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バイトの研修期間についてなんですが、僕のやっているバイトは大手の企業ではなく個人経営のバイトです。張り紙では時給940円と書かれていたのですが最初の面接では研修期間中は890円ねと言われていました。しっかり戦力として認めたら940円にすると言われてて最近は戦力として見てるからと言われていました。そして昨日僕の時給ってどうなっているんですか?と聞いたらそのままでした。店長側からすると大手は数十時間で研修期間が解除されるとゆう考えはなく、店長も現場にでて店員の仕事具合などを見てこいつは大丈夫って思ったときに研修期間が解除されるそうです。しかしそれがだいたい2ヵ月ほどかかるそうなんですがあまりに長いと思いました。2ヶ月も最低賃金を下回るのにこれは続けてていいのかなぁと思いました

A 回答 (2件)

貴方は、この個人事業所の雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)と採用されて、労働契約を締結した時に、労働条件が明示された労働契約書或いは労働条件明示通知書の交付を受けていますか?それとも口頭(口約束)での労働契約の締結でしたか?労働契約は、口頭でも成立しますけど、労働基準法第15条に基づいて、雇用主の使用者が労働者を採用して、労働契約を締結する場合には、書面で労働条件の明示をすることが法定化されています。

労働契約期間、契約の更新の有無、更新がある場合にはその基準、仕事をする場所、仕事の内容、労働時間の始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を交替制で労働させる場合の就業時転換に関する事項、賃金の決定、賃金の計算及び支払い方法、賃金の締切り及び支払いの時期、解雇の事由を含む退職に関する事項、アルバイトなどの有期雇用労働者には、昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無、待遇に関する相談の窓口の場所、この様な事項を、個人事業所の小さな事業所でも、書面で明示することに成っています。明示されない場合には、労働基準法第15条及び労働契約法違反になります。また貴方は、最低賃金法違反もされている状況ですからね。例え試用期間で有っても、最低賃金法を使用者は遵守しなければいけません。ですから、貴方が現在アルバイトされている状況で、労働条件の明示が無い場合や労働条件が明示されている場合でも、明示された労働条件が違う場合には、労働基準法第15条に基づいて、労働契約を即時に解約して退職することが出来ます。退職届の提出の必要はありません。また未払いの賃金(給与)の支払いがある場合には、貴方が請求書を作って、それをコピーして保管して、労働基準法第23条に基づいて、使用者に請求書を提出すれば、使用者は貴方に7日以内に未払いの賃金を支払うことが法定化されています。また貴方は最低賃金法違反などにも、有っている状況ですから、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、監督課及び方法制の労働基準監督官に、最低賃金法違反、労働基準法違反で申告すると宜しいと思います。貴方が名前を伏せて欲しい場合には、労働基準監督官に相談すれば、貴方の名前は伏せて繰れます。貴方が労働基準監督署に申告されたことに対して、アルバイト先の使用者が貴方に不利益な行為をして来た場合には、労働基準監督官に連絡すれば、労働基準法違反で厳しい指導監督をして繰れます。労働基準監督署に行かれる場合には、貴方が事業所でアルバイトをされたことが解る証拠になる物を持って行かれることが大切なことですからね。早く対処された方が宜しいと思います。賃金の請求書のコピーも持って行かれることです。
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ふつー、試用期間は三か月とかですよ。

で、仕事を習得中だと最低賃金未満も認められる場合があります。

http://pc.saiteichingin.info/point/page_point_ta …

いろいろ、条件だなんだとあるので、よく話してください。
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この回答へのお礼

わかりずらい文だったのに解答してくださりありがとうございます。

お礼日時:2017/01/16 16:12

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