「覚え間違い」を教えてください!

先日婚約者の会社に出資しました。昨年末の話です。

婚約者からは年末に増資は完了との連絡をうけましたので、現在彼女の会社の株主ということになっていると思われます(この話に偽りがあれば詐欺行為にもなると思いますが)。

今年に入って彼女の不貞から破局しました。

これから出資金の回収および慰謝料を請求する予定です。
私が株主である限り彼女の会社に影響力を持つわけで今後の交渉が有利に進められる見込みです。


そこで質問ですが、仮に年末私が彼女の会社の株主として登記されているとして
私の保有する株式を、私の了承なく勝手に彼女が買い戻すということは可能なんでしょうか?

別の言い方をすると、会社の代表者は他の株主の株式を代表者が了承なく買い取ることが可能なんでしょうか?

会社は従業員1名の資本金500万の非公開株式の小さな会社です。

A 回答 (4件)

まず、質問者様がちゃんと株主名簿に記載された株主か、


確認しましょう。
(株主は登記事項ではなく、各会社作成の株主名簿の記載
による)
法的には、代表取締役=元婚約者さんに、
株主名簿記載事項証明書交付請求。
(株主名簿作ってない会社も普通にあるので)
怪しければ、法務局に行って、質問者様が出資払い込んだ
頃にちゃんと増資登記あるか。

で、ちゃんと株主なら、その意思によらずに、
他人が勝手に売ることはできません。会社代表者でも当然ダメ。
(会社等が強制的に買い上げるアクロバットな制度もありますが
株主に何の通知もないわけない。)

質問者様が出資した後に、元婚約者さんの言動が怪しいのでしょうか。
株主でないとか、何とか言ってたりとかして…。
事実がひどければ、質問者様が書いているように、そもそも詐欺
だったかもしれず、株主地位確認請求訴訟とかにまで発展ありえますね。

あと、念のため書きますと、
株主は、他人により勝手に持株売られないのと同様、
代表者に落ち度があっても、株式出資金を戻せとの請求は、
どこにもできません。
また、会社に影響力あることと、慰謝料増額はかなりの
確率で連動しないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の詳しいご回答ありがとうございます。
現在内容証明で株主名簿の請求を用意しているところです。なければ株主名簿記載事項証明書交付請求なんですね。また自分で法務局に行って確認もできるんですね。

先方は最終的には代表者が株を買い取る意向のようですが、現時点での権利確認と不正な行為を行わせないために会社の各種帳簿の提出も求める予定です。

これらは慰謝料請求とは直接リンクしないのは承知しておりますが、総合的な権利と発言力確保のためと考えております。

株を勝手に売却され株主としての発言力を失うことがないのかを心配しておりましたが、ご回答をみて安心しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/17 01:18

『別の言い方をすると、会社の代表者は他の株主の株式を代表者が了承なく買い取ることが可能なんでしょうか?』



書面上株主総会代 臨時株主総会議事録を司法書士が行います。。

必要書類。3ケ月以内の印鑑証明書。。及び実印です。。

『先日婚約者の会社に出資しました。昨年末の話です。』

印鑑証明 1通、実印を登記書類に捺印、、した筈ですよ。。

印鑑証明有効期間3ケ月、、心配ですか??

大丈夫です、、、再度臨時株主総会議事録を司法書士が行います、が役員変更書類ですので

相談者様が実印さえ押さなければ。。心配ありません。。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

こんばんは、お礼が遅くなりすいません。

えーと、印鑑証明とか実印をついたとかはやってないんですよ。
ご指摘の中に役員変更とありますが、私は株主ではあっても取締役とかではないので、もしかしたら取締役になっていればと言うご回答頂いたことにのかもしれません。
あくまで社外の株主という立場での質問でした。言葉足らずでしたら申し訳ありません。

お礼日時:2017/01/19 22:32

出資手続きをすべて任せていたとすると、


売却手続きも勝手にできてしまう可能性は高いです。
出資金の預かり証、株券など書類がなければ、
知らないとしらを切られても手の打ちようはないんですよ。

500万円の内半数以上を出資していなければ
株主としての権利もあまり期待できないです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

そうなんですよ。あくまでラインでの出資するというこちらの発言と、実際に振込が行われて記録、先方から「増資はうまくいきました、ありがとうございます」というラインでの回答が全てなんです。
なので勝手に買い取られたり、実は株主にさえなっていないのでは?と心配しております。
ちなみに株主であれば、総株式の16%を保有しているはずです。3%を越えていれば株主としてのそれなりの権利はありそうなんですが…

お礼日時:2017/01/19 22:37

no.1です。


お礼に回答お許しください。

>現在内容証明で株主名簿の請求を用意しているところです。なければ株主名簿記載事項証明書交付請求なんですね。また自分で法務局に行って確認もできるんですね

株主名簿の閲覧謄写請求でokです。
増資登記を法務局で見るのは、普通、問題の
会社のような小規模閉鎖会社なら、増資など
滅多にないので、発行済み株式総数増加の
登記が確認できると、質問者様が増資新株引き受けた
ことの間接証拠になると思い書きました。
(法務局では株主の特定はできません。)


>先方は最終的には代表者が株を買い取る意向のようですが、

代表取締役と元婚約者さんとは別なんですか?
でも、代表取締役にこのような言動があれば、質問者様が株主であること
かなり安心ですね。

最終的に、代表者による株の買い取りで和解、できるだけ高額で、
といったあたり、落としどころとお考えでしたら、
非公開会社の株式譲渡手続き等、きちんと法的に
確認しておくことをお勧めします。
弁護士その他の士業専門家に依頼することも選択肢だと思います。
(例えば、何か不正がないか確認するためとの理由を示して、
会計帳簿全部見せろと請求しても、会社は適法に拒絶できてしまう)

蛇足で失礼しました。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
元婚約者=代表者です。彼女が詐欺でないことにするために買い戻すとは言ってます。
法務局では増資は確認できても株主特定はできないんですね。

すでに弁護士には相談済みで内容証明に動いてます。先方が代理人立てたらこちらも弁護士が出てくる算段です。
現時点では請求理由は新規株主としての経営状況確認と会社の来期発展のための経営状況分析の一助のためとする予定です。

お礼日時:2017/01/17 01:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報