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この手の質問が出ますと、海外で登録した車を輸入しないといけないと言う意見が出ます。ですが、これとは別に自動車通関証があれば良いと言う意見も出ます。
もし登録が必要と言うのであれば、その国の基準に合っていないといけません。通関証だけであれば輸出先の基準に合わせれば良い(通関後でも)わけです。これ、いったいどっちが正しいのでしょうか?
ご存知の方、ぜひ教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    そうしますと、例えばアメリカで1台だけ作られた車(アメリカではたぶん登録できるもの)をアメリカで登録せずに輸入するとした場合、強度計算書などの書類が必要になるにですね?
    もし完成車が日本走っているキットカーですと完成車とキットカーが同じ車種であると証明できない(メーカーがそれなりの書類を出さない)としたらこれも同じように多くの書類を自分で揃えないといけないのでしょうか?
    いろいろ聞いてすみません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/22 00:00

A 回答 (2件)

どちらも正しいし、正しくないとしか言えませんね。



一般的な輸入車は未登録状態で輸入されています。
型式認定を受けているので完成検査のみで登録可能になります。

>通関証だけであれば輸出先の基準に合わせれば良い(通関後でも)わけです。
通関出来る事と登録出来ることは全く違います。

小数の輸入であれば国外で登録されている車両であれば組立車、試作車としての登録の為の強度計算などの多くの書類提出、審査を省略できるのでそのようにしているだけです。
全ての必要書類をそろえれば外国での登録無し、通関証なしでも登録は理論的には可能です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/25 21:48

確かに、通関証があれば、すなわち登録出来ます。


※予備検は必須です。もしくは、新規ラインを通します※
しかし、その肝心の通関証、車検証の代わりになる書面なので
相手国で登録しておかないと、それを得ることが出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そう言うものなのですね。

お礼日時:2017/01/25 21:49

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