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今日のニュースで、ブランドの偽物を売って
約5000万円を売り上げたらしいです。

この5000万円はどうなるのでしょうか。

偽物を買わされた人に、自動的に戻されうのでしょうか
それとも、民事訴訟しないともどらないのでしょうか

仮に5000万円がまるまる残っていたら
この5000万円はどうなるんでしょうか

A 回答 (3件)

国家が没収して預かります。


返金要求の訴訟が有れば、証拠などを参考に返金されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

まずは国家が没収なんですね

お礼日時:2017/01/28 01:27

犯罪被害金の場合、振り込め詐欺等であれば証明する事で返還されます。


しかし、「偽ブランド」に関しては購入側も問題がありますので、返還されることなく「国庫入り」になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

本物と信じて購入した人も、購入側に問題がるのでしょうか

お礼日時:2017/01/28 01:30

犯人が所持していたとすれば、裁判所が差押えます。

(刑事訴訟法99条)
差し押さえたものは、判決で国庫か否かの判断があります。(346条)
それまでの間に、損害を受けた被害者は仮差押えしたうえで勝訴判決を得て差押物(この場合5000万円ですが)から貰えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自動的ではなく被害者は、何らかのアクションを
しない限り、最終的には国庫に行くのですね。

お礼日時:2017/01/28 01:34

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