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救急隊が交通事故の可能性がある現場に出場した場合は警察に通報する義務があるのでしょうか。
法律にしるされたものがあるのでしょうか。教えてください。

A 回答 (5件)

NO1です


>「交通事故の可能性」でもやはり,「犯罪の可能性」と同様に考えるべきですね。理解できました。本当にありがとうござ いました。
交通事故でも、相手側が居なければ「ひき逃げ」ですから刑事事件にもなりますし、救護義務違反にもなります。
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この回答へのお礼

とても納得のいくご意見でした。
お陰さまで、すっきりしました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/02/04 20:48

状況の通報を受電した自治体消防(119)が110へも通報します、


出動した救急隊が通報するまでも無くに、

法的な根拠は判りませんが、運用面はその様に規定されてます、

一般の通報者が、例えば道路上に倒れてる人を発見して119した場合でも同様の措置が摂られます、

状況を現場到着者が判断するのでは無く、

尚、死亡の判断は医師にしか出来ません、救急隊員は病院へ搬送するのみです、
明らかに死斑が出てたり、腐乱が始まってるような遺体は警察の出番です、

法的な事を待つまでも無く。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおり、現場到着者が判断するのではなく、そこを判断するのは警察の仕事ですね!
大変参考になるご意見ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/04 20:47

通報者が知らないで通報しt場合は、搬送先の病院が行います。



それだけの話です。
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通報者にあります。



119番に通報しても
「事故ですか?怪我ですか?」
と問い糺さます。
事故でも傷害でも警察は現場に来ます。
明らかに病気の場合は来ません。

既に死亡した変死の場合は警察が来ます。

なので、質問の事案は想定できません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今回の事例は,通報者が交通事故と認識していなかったため,警察に通報はされておらず,救急隊が現場到着後に交通事故の可能性を認識したものです。通常,明らかな事故であれば,当然警察に通報されますが,明らかなでない場合はどうであろうか,法的に義務が生じるのか疑問に思い,質問させていただきました。質問の内容がわかりにくく申し訳ありませんでした。

お礼日時:2017/02/03 19:04

公務員の服務規程でも、「犯罪の可能性」や「犯罪」の場合は遅滞なく知らせなければなりません。


これは、救急隊員だけではなく公務員全般にありますし、更には医療関係(医師・看護師)にもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
「交通事故の可能性」でもやはり,「犯罪の可能性」と同様に考えるべきですね。理解できました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/02/03 19:14

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