
No.3
- 回答日時:
青色申告をしている人の事業所得の損失(青色申告特別控除による損失は除く)については、それ以降3年間の申告で控除を受けることができます。
この繰り越し控除を受けるためには、損失の申告書を出さなければなりません。
損失申告書と言われていても、通常の申告書の様式と同じものを使った上で、損失用の様式をさらに提出する必要がある場合もあります。
さらに繰越ではなく、繰延還付というものもあります。
前年以前に所得があり、所得税を払っているような場合には、前年以前の所得から控除し、前年以前の所得税の一部などを還付を受けるという方法もあります。
ただ、おすすめはしません。
明確な基準などは公表されておりませんが、税務署の組織上、一度税集として徴収した税金を還付するとなれば、それなりに審査が必要なのです。ここでいう審査というものは、税務調査です。あくまでも申告としては正しい体裁となっていれば、繰延還付を受けることができます。しかし、受けた直後に税務調査が入るということの確率が上がるとも言われています。
納税額を減らす控除をうけても、税務調査が入りやすくなるとは限りませんが、還付を受けると調査が入りやすいのです。
最後に申告書の書き方のような手引きが税務署に用意されています。損失申告書用もあります。このように書くのは、通常の申告書では、計算上所得がマイナスとなろうが、マイナスの表記はしません。0円までの記載となります。
その分損失申告の様式に損失額を記載するのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/02/09 15:46
補足に書きましたように、繰延還付はやめようと思いますが、繰り越し控除はやってみたいと思います。詳しいご説明をありがとうございました。
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詳しいご説明をありがとうございます。繰延還付というものがあるのは知りませんでした。やましいことはないものの、税務調査という面倒なことは避けたいのでこれは受けないかなぁと思います。
繰り越し控除はやってみたいですが、「申告書第4表(損失申告用)」を加えて提出するということですよね? これは国税庁サイトの確定申告書作成コーナーでは作成できなくて、窓口でもらわないといけないのですね? ご存じでしたら再度教えていただけると助かります。