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日給での残業代の計算方法を教えて下さい。

労働時間: 8時~17時(労働時間9時間。休憩を抜くと実質7時間。)
休  憩:2時間(1.10時~10時30分 2.12時~13時 3.15時~15時30分)
日  給:20,000円 [時給換算だと2,500円(20,000円÷8時間)]
勤務日数:週6日(月~土)

例えばこの条件で労働していたら、下記の残業代はいくらになるのでしょうか?
宜しくお願いします。

8時~17時の現場での作業は終了。
次の現場には19時にならないと入れない為、一度帰宅し再度出勤します。
作業時間は、19時~21時までの2時間。

この2時間分の残業代は次のような計算でよいのでしょうか?
2,500円×1.25(25%)=3,125円
3,125円×2時間=6,250円

それとも法定労働時間(8時間)より1時間少ない労働時間(7時間)なので、残業代は
19時~20時までは、2,500円
20時~21時までは、3,125円で、残業代は5,625円になるのでしょうか?

知識不足で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

へ!これが正解。


>19時~20時までは、2,500円
>20時~21時までは、3,125円で、残業代は5,625円になるのでしょうか?
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この回答へのお礼

adobe_san様
ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/02/08 21:25

労働基準法第32条に基づいて、法定労働時間は、1日8時間、1週間で40時間、商業、接客娯楽業、飲食業、医療クリニック、旅館業などで労働者が10人以下の小さな事業所は、猶予事業所として1週間に44時間となり、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で2085時間、猶予事業所はこの時間に猶予時間が加算されます。

労働基準法第36条に基づいて、使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働者の過半数を超える労働組合がある場合には労働組合と、労働組合が無い場合には、労働者側で選挙などの方法で過半数を超える代表者を選任して時間外労働協定の36協定書を締結して所轄の労働基準監督署に提出すれば、1週間で15時間、1ヶ月で45時間、3ヶ月で120時間、1年間で360時間の時間外労働(残業)をすることができます。運輸や建設業などの一部の業種には、時間外労働の上限時間は有りませんから何時間でも時間外労働(残業)をすることはできます。その他の業種は、1ヶ月45時間を超える時間外労働(残業)を労働者がする場合には、36協定と別に特別条項の締結を使用者と労働者が締結して、労働基準監督署に提出すれば、厳しい説明条件に基づいて、1ヶ月45時間を超えることが、1年間で6回まで許可されています。労働基準法第34条に基づいて、休憩時間は6時間以上8時間未満の場合には45分間、8時間以上の労働の場合には60分以上の取得を労働者にさせることが、最低の条件で法定化されています。貴方は、2ヶ所の事業所で労働されているとのことですけど、2ヶ所の事業所の雇用主の事業者が同一で有れば時間外労働に該当します。雇用主の事業者が違っている場合には、時間外労働には該当しません。雇用主の事業者が違っている場合には、1ヶ所の事業所ごとの労働時間で算定することになります。雇用主が同一の場合の条件に該当する場合に、どの様な労働時間体制を取っているのかが問題点になります。労働基準法第32条に基づいて、始業時刻及び終業時刻の上げ下げで調整している場合には、1ヶ所の事業所の労働時間が終了した後に、2ヶ所目の事業所の始業時刻までは休憩時間になります。2ヶ所目の事業所の始業時刻から終業時刻まで労働した労働時間と、1ヶ所目で労働した労働時間を合計して、1日の法定労働時間を超えた労働時間が、1日の時間外労働(残業)になります。1週間の場合には、1週間の法定労働時間を超えた労働時間が時間外労働となります。1ヶ月の場合には、2ヶ所の法定労働時間を超えた労働時間が時間外労働となります。しかし労働基準法第32条の2に基づいた1ヶ月単位の変形労働時間制の場合には、1日の労働時間の上限時間が有りませんから、この労働時間制を取っている場合には、1日何時間労働しても時間外労働にはなりません。この労働時間制の体制を取っている事業所は、休憩時間も労働者に多く取得させている事業所もあります。この労働時間制は、労働者が長く労働した場合には、別の日の労働時間を短くして調整する労働時間制です。1ヶ月の法定労働時間を超えた時点で、時間外労働になる制度です。4週間の28日間で調整するか、毎月1日を起算日にして末日で締切りをします。労働基準法第37条に基づいて、時間外の割増賃金は15分間から30分間で算定します。割増賃金は、25%増で算定します。夜間22時から朝5時までの深夜の時間に労働した場合には、時間外労働で無くとも深夜割増賃金の25%が加算されます。労働基準法第35条に基づいて、休日は最低の条件で7日間に1日或いは4週間で4日労働者に取得させることが法定化されています。使用者に、休日出勤を言われて休日労働した場合には、労働者の希望に基づいて振替日に休日を取得させた場合には、時間外労働にはなりませんが、使用者が労働者の希望を無視して代休にした場合には、休日労働となり割増賃金35%が加算されることになります。ですから貴方が現在どの様な労働条件で労働されているのかを、事業所に労働者が10人以上いる場合には、労働基準法第89条に基づいて、就業規則が有りますから、労働時間体制、賃金規定などが確りと記載されていますから、良く確認されて観ることです。労働基準法第106条に基づいて就業規則は、時間外労働規定書の36協定書と一緒に労働者が何時でも観ることができるように観やすい場所に周知されることになっています。もし就業規則が観ることができない場合には、所轄の労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法違反で申告されると宜しいと思います。労働基準監督署に行かれる場合には、貴方が事業所で労働されていることが解る証拠になる物を持って行かれることが大切なことですからね。
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この回答へのお礼

ヒロサチ様
ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/02/08 21:27

割り増しで計算するのは1日8時間を超えた時間分です。

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この回答へのお礼

chonami様
ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/02/08 21:27

定時が8時~17時であれば、それ以外は残業時間です。


なお、この中の休憩時間は給与外です。
なので、
19時~21時までの2時間は、2,500円×1.25(+25%)=3,125円
になります。
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この回答へのお礼

angkor_h様
ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/02/08 21:26

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