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◾️皆さん教えて下さい。
1.私は起訴されるのでしょうか?
2.間男への慰謝料の相場は?私は10万位と考えてます。

私は妻の不倫発覚した翌日、間男を自宅に呼び、蹴りました。酔っていたし足元はフローリングで滑るため大した力は入っていません。間男は蹴られて両手で体を支えた程度。

その1ヶ月後間男は被害届を出し、刑事告訴してきました。警察に被害状況を確認すると頚椎腰部の打撲で治療期間は二週間。
警察は間男をクソ野郎ですね、と言い、私に同情しつつ暴力はいけないと、まぁわかっていますがね。警察は、間男に非があり被害届を受け取りたくなかったが、間男の姿勢に変わりがなく止むを得ず対応したとの事。

今後、本件は傷害事件として検察へ送致され、起訴か不起訴か決まります。もし起訴となれば有罪確定。私は職務上ペナルティーを受ける事になるでしょう。

間男は暇らしく3ヶ月経過した今も通院しているらしい。治療費と慰謝料を請求するつもりでしょう。最近は痛みが腰から足に移ったと周囲に漏らしているらしい。ダニみたいな奴だ。

因みに私の損害賠償請求に対し間男は賠償金として100万を支払うと弁護士を通し、回答が来てます。

質問者からの補足コメント

  • 皆さまご回答ありがとうございます。
    相手は徹底的に私を追い詰める事が出来るという事ですね。不起訴になる意見に少し救われましたが、そうでは無い意見に暗澹たる気持ちに沈みます。

    起訴猶予の場合、前科となるのでしょうか?

      補足日時:2017/02/09 16:15

A 回答 (8件)

お礼文書を拝見しました。

ご心配いりませんよ。
こういう問題での傷害は、通常の傷害罪と比べて問題にならないくらい軽い扱いになります。最初から危害を加える目的で家に呼んだのではなかったのでしょう。そして、お酒を飲んでいたので対カッとなった。

元々の原因は間男にある。それを間男は認めているので慰謝料を支払うと言っている。更に言えば、暴力を働いたところがあなたの家である。あなたが相手の家に押しかけて暴力を振るったのではない。相手の男は、暴力を受けたことをさも被害者面している。

数えれば切りが無いくらい、あなたは反論できます。あなたの暴力がたまたま相手の身体にキヅとして残った。それも大した物ではない。間男は、そのキズを過大評価して自分の悪意ある行為を葬ろうとしている。あなたの正当性を主張し、間男のキズは偶然である。それを間男は容認しても余りある事をあなたにしたのだ。と、言う主張は可能です。間男もバカなのか、今の時点で慰謝料を支払うと言っているのですから、たいしたことのない男ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
補足投稿後に確認しました。

お礼日時:2017/02/09 16:17

>この状況は、本件について間男に弁護士がついていないと認識して良いのでしょうか?


その判断は、かなり甘い判断ではないかと思いますよ。
弁護士は、依頼人の利益を最大限守ります。
その為であれば、少しでも有利な状態となるのであれば刑事告訴も辞さないのが弁護士です。
今回の場合、不貞行為での弁護を引き受けていますので、その関連で相談者から暴行を受けて現在に至っていますので、無関係ではなく当然その弁護士は関与しています。
多分ですが、事件発生後1か月してからの被害届(告訴)をしている点を考えれば、弁護士による指示と考える方が妥当でしょうね。

普通であれば、今回の様な単純な傷害であれば、既に相談者へは検察庁から呼び出しがきています。
ですが、それもまだないのであれば当該の弁護士が検察官を突いているということになっていると考える方が無難です。
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相手の弁護士であれば、告訴も指示しています。


警察へは、多分弁護士同行で告訴をしていますね・・・
これが、相手が単独であればいいのですが、弁護士が動いているという事は、かなり厄介な問題です。
弁護士の動きですが、検察官も検察審査会を知っていますので、不起訴にはなかなかできません。

起訴猶予の場合は、警察に「犯罪歴」と言う形で残るだけですので、前科にはなりません。
多分、検察審査会には弁護士が意見書を出すと思われ、厄介な状態は覚悟しないとなりません。
相談者側も弁護士を入れて、この刑事事件の示談を早急にして不貞行為の慰謝料も放棄するしかない様に思います。
相談者の職業がわからいので、何とも言えませんが職業次第では罰金刑を含む「前科」がつくことで懲戒解雇がある職業も確かにあります。
こればかりは、業務上の問題となれば解雇も違法ではありませんので、今後の事を考えて示談をするか、意地で徹底的に損を承知で戦うかは相談者さん次第です。
一見、相談者が相手をしているのが不貞行為者に見えますが、実際は相手の弁護士を相手にしています。
そこを冷静に判断する事が、今は一番重要な問題だと思います。
確かに、他の回答者さんの言う様に、弁護士が付いていなければその意見に賛同しますが、検察審査会は費用云々の話は通用しないので、単純に不起訴が妥当かだけを審査する事を考えれば、不貞行為が根底にあっても通院加療が長期間に及んだ事件となるので厳しい判断が十分に予想できます。
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この回答へのお礼

間男は単独で警察へ被害届を出しています。弁護士は同行していません。この状況は、本件について間男に弁護士がついていないと認識して良いのでしょうか?

お礼日時:2017/02/09 17:20

「質問者さん次第」としか言えませけど・・。



基本的には、
・「ダニ退治」を主眼に置くか?
・不倫との相殺的に、刑事事件の穏便決着を図るか?
と言う二択でしょうね。

刑事事件の方は、もし起訴までに示談が整えば、不起訴もあるか?と言うところですが、示談せずとも、初犯なら高確率で罰金刑でしょう。
ちなみに、検察から「略式起訴で良い?」と問われたら、罰金刑と言うことです。
また、ギャンブル要素はあるものの、略式起訴を勧められて、「本裁判でお願いします」と返事したら、不起訴になる場合もあるので、一考の余地はあるかも知れません。
罰金数万円くらいの事件だと、裁判官や国選弁護士を呼んで本裁判を開廷するコストの方が高く、検察官が各所から睨まれますので。

罰金刑では、「職務上ペナルティー」も解雇などは有り得ず、裁判すれば高確率で、不当解雇(重すぎる制裁措置)と判断されるかと思います。
事件の性質からは、仮に執行猶予付きの実刑判決でも、解雇は不当になりそうです。
なお、こちらは普段の勤務態度などの方が重要で、優良社員なら不処分だって有り得ます。

私なら、「ダニ退治」に主眼を置きたいところですが、あくまで参考程度に。
なお、不倫慰謝料を高額化するなら、不倫を原因とする「別居」「離婚」に至った方が、高額な慰謝料が認められ易いですよ。
円満な夫婦関係に、大きなダメージを与えたと言うことだから。
係争前や示談の前には、形式的にでも、別居くらいはした方が良いかと思います。
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NO2です


一つ質問ですが
因みに私の損害賠償請求に対し間男は賠償金として100万を支払うと弁護士を通し、回答が来てます。
とありますが、この弁護士は相談者側の弁護士ですか?
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この回答へのお礼

間男の弁護士です。

お礼日時:2017/02/09 15:41

弁護士を通じて検察に探りを入れてもらったほうが確度が上がりそうですけどね。

警察が同情するのも当然。しかしながら不条理な世の中です。「3ヶ月」検察が時間をかけているなら、起訴の文字が見えてもおかしくないのでは?慰謝料はどうあれ、治療費がやってきますから、相手から100万もらったとしてもたりるかな?要注意ですよ。
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この回答へのお礼

まだ検察に送致されていません。警察側で供述調書の作成に時間がかかりました。検察に送致されるのはこれからです。

お礼日時:2017/02/09 15:41

(傷害)


刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

>1.私は起訴されるのでしょうか?
上記が、傷害罪の条文になります。
相手が2週間の診断書を出してますので、不起訴は難しいでしょう。
余程運が良くて、「起訴猶予」でしかないでしょう。
一番濃厚なのは「略式起訴」での罰金刑となります。
多分、検察官が不起訴にした場合、相手は検察審査会へ申し立てするでしょう。
検察審査会が行った起訴相当の議決に対し,検察官が改めて不起訴処分をした場合又は法定の期間内に処分を行わなかった場合,検察審査会は再度審査を行うということになります。
その結果,11人の検察審査員のうち8人以上が「検察官が不起訴にしたのは正しくなく,起訴して裁判にかけるべきだ。」という判断をしたときは,起訴すべき旨の議決(起訴議決)をします。
この場合には,起訴議決の議決書の謄本の送付を受けた地方裁判所が,検察官の職務を行う弁護士を指定し,この指定弁護士が,検察官に代わって公訴を提起することになります。
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>2.間男への慰謝料の相場は?私は10万位と考えてます。
後は民事上の問題ですが、治療費は全額なのですが「100%」ということになります。
第三者傷害では、健康保険が使えませんので100%の自費診療となります。
後は慰謝料ですが、通院日数で計算して請求できますので、結構な金額にはなるでしょう。
相談者へ慰謝料として100万円と言う件ですが、多分その金額より上回る可能性が濃厚です。
如何なる状態でも、手を出した方が負けです。
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1,不起訴。


2,一銭も払わない。最高支払って治療費だけ。
 それよりも間男は今も医者に掛かっているようですが、その診断結果に見合った生活をしているかどうかを調べた方が良いですよ。一発逆転です。
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この回答へのお礼

ご回答にホッとしていたところですが、そうでは無い回答が来て不安が一杯です。

お礼日時:2017/02/09 15:43

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