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私刑について。
中野のまんだらけといい、台東区のめがねおーといい、万引き犯をお店のホームページにのせて、名乗り出ないとモザイク消して顔写真を拡散するという騒動がありますが、これは私刑にあたりますよね?
たぶん日本の法律ではやってはいけないことだと思うのですが、これをやったお店側には罰則はないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ベストアンサーを決める前に一言
    犯人には店側が顔写真を出したらプライバシーの侵害・名誉棄損で店側を訴えるべきです。
    あきらかに店側がやっていることは間違っています。
    あたりまえですが万引きも間違っています。
    回答者も書いていますが、万引きは万引き。名誉棄損は名誉棄損。別問題です。万引きをされたからといって、万引き犯のプライバシーの侵害や名誉棄損をしていいとはかぎりません。犯人が罪を償って真人間になってもネット上に顔写真が一回でも出回ったら一生消えません。

      補足日時:2017/02/12 11:31

A 回答 (10件)

おじさんです


警視庁の見解では 張り出しは「捜査に支障をきたすから」遠慮してほしいということです。
そして、張り出しの是非についてはコメントする立場にないということでした。すなわち明確に違法行為ではないということです。
まあ、犯人が 人権侵害とやらで訴えれば面白いですな 天下に恥をさらしてまで争うかな?
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この回答へのお礼

ありがとう

万引き犯は顔写真出されたら人権侵害、名誉棄損とかで民事で争ってその慰謝料でめがねおーでめがねを買ったらなかなかおもしろいと思います。

お礼日時:2017/02/10 13:37

名誉毀損になる可能性が高いです。



こうした、公訴提起前の犯罪については、
特例がありまして、

1,公開する目的が、主に公共の利益の為であること。
2,公開する事実が真実であることを証明できること。

以上の二つの条件を満たせば、名誉毀損には
なりません。
(刑法230条、230条の2)

マスコミがやっても、名誉毀損にならないのは
この二つの条件を満たしているからです。

しかし、まんだらけのような企業が、被害回復
のためにやるのは、公共の利益があるとは
言えない場合があるので、名誉毀損が成立する
可能性が高い訳です。
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この回答へのお礼

ありがとう

万引き犯もお店も自分の利益のためなら罪を犯しても構わないという考えですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/10 13:33

NO7です


(公共の利害に関する場合の特例)
刑法第230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3
前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

上記が、TVで指名手配犯の顔写真を公開しても名誉棄損罪にならない根拠です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/09 19:24

(名誉毀損)


刑法第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

上記の犯罪に抵触します。
まだ、まんだらげの場合はモザイクがありましたが、今問題になったのはモザイク無しです。
これが、店長が「万引きだと思う」という曖昧さであり、既遂犯という確定がされていませんでした。
名誉棄損罪は、万引きが事実であっても貼りだすという行為で、不特定多数への「流布」という行為になりますので犯罪となります。
告訴されて、万が一でも万引き犯ではなかった場合は、相当な問題となります。
TVで、指名手配犯の顔写真を公開している件ですが、その放送以前にすでに顔写真入りでの手配書が公開されていますので問題にはなりませんし、その公開が「公の利益」になることですので名誉棄損罪は成立しません。
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この回答へのお礼

ありがとう

万引きされてお店側の気持ちもわからないでもないですが、会社の経営者としてもう一度考え直したほうがいいですね。
法律に違反しているわけですし、やっぱり守らないといけないですね。
これでは今回窃盗罪を犯した男と同じ立場(犯罪者)になってしまいます。
ある意味相手のことを悪く言えなくなってしまいますね。

お礼日時:2017/02/09 19:14

どれも書類送検すらされていないと思うが。

個人的には法改正して認めて欲しい。
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この回答へのお礼

ありがとう

今回の件については法改正してもいいかもしれないですね。
でも一般人がやることだから、防犯カメラの映像=万引き犯確定は、間違いがあるかもしれないし、冤罪を出す可能性もあるし難しいとこですね。
回答してくれてありがとうございました。

お礼日時:2017/02/09 17:37

名誉毀損罪に問われる。


公衆の利益に反するなら名誉毀損罪には問われない。
が、そうでは無いから、憲法に明確に違反する。

だから店側は名誉毀損罪の可能性が極めて大きい。

万引きをした/しないに関係ない。

万引きしてたら万引き犯は窃盗罪で、店側側はこれとは別に名誉毀損罪。

相手に罪があるならチャラとは行かないのが法。
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この回答へのお礼

ありがとう

お店側は、これから犯罪(名誉棄損罪)を犯しますよってホームページで宣言しているんですね。
ある意味悪質ですね。
教えてくれてありがとうございました。

お礼日時:2017/02/09 17:30

法律上やっていけなことと思う・・ 思うのは自由ですが どの法律に違反するか はっきり書いてください。


違法だと思うなら その犯罪者が 店を訴えればよいのです。おそらく敗訴するでしょう。
どうして 犯罪者に甘いのかな 同類なのかな
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この回答へのお礼

憲法三十一条ですね。
罪刑法定主義が規定されています。
第三十一条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

お礼日時:2017/02/09 16:56

テレビで、全国捜査網みたいに指名手配犯を公開捜査とかしますけどそれとどう違うのでしょう?



良いですか?

悪いのは基本的に泥棒です。
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この回答へのお礼

ありがとう

あれって警察が指名手配犯として顔写真出しているからテレビでも出しているのではないでしょうか。
よくはわかりませんが。
確かに泥棒が悪いですが、今の日本の法律ではお店側がやっていることもダメらしいですよ?
お店側はかわいそうですね。
回答してくれてありがとうございました。

お礼日時:2017/02/09 16:49

確かにいけないことですが、それだけ追い詰められてるってことではないでしょうか。



本屋やコンビニで、万引きによって閉店にまで追い込まれたところもあるらしいですから。
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この回答へのお礼

ありがとう

万引きされて損害受けて、顔写真出したら名誉棄損で訴えられて慰謝料取られて、お店側はかわいそうですね。
回答してくれてありがとうございました。

お礼日時:2017/02/09 16:38

TVで見ましたけど、弁護士によると写真が万引きした本人のものだったとしても、その人が店を訴えたら名誉棄損になるだそうとのことです。


めがねおーの責任者は、そうやって訴えられる可能性も考慮しているそうで、覚悟の上ってことですね。
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この回答へのお礼

名誉棄損って罪になるんですか。
万引き男も店側も犯罪者ってことですね。
店も覚悟の上でやっているということは、名誉棄損で訴えられて支払う賠償金額より、万引きされた被害額のほうが大きいのでしょうか。
そうじゃないと割に合わないですよね。

お礼日時:2017/02/09 16:11

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