No.9
- 回答日時:
名誉毀損になる可能性が高いです。
こうした、公訴提起前の犯罪については、
特例がありまして、
1,公開する目的が、主に公共の利益の為であること。
2,公開する事実が真実であることを証明できること。
以上の二つの条件を満たせば、名誉毀損には
なりません。
(刑法230条、230条の2)
マスコミがやっても、名誉毀損にならないのは
この二つの条件を満たしているからです。
しかし、まんだらけのような企業が、被害回復
のためにやるのは、公共の利益があるとは
言えない場合があるので、名誉毀損が成立する
可能性が高い訳です。
No.8
- 回答日時:
NO7です
(公共の利害に関する場合の特例)
刑法第230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3
前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
上記が、TVで指名手配犯の顔写真を公開しても名誉棄損罪にならない根拠です。
No.7
- 回答日時:
(名誉毀損)
刑法第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
上記の犯罪に抵触します。
まだ、まんだらげの場合はモザイクがありましたが、今問題になったのはモザイク無しです。
これが、店長が「万引きだと思う」という曖昧さであり、既遂犯という確定がされていませんでした。
名誉棄損罪は、万引きが事実であっても貼りだすという行為で、不特定多数への「流布」という行為になりますので犯罪となります。
告訴されて、万が一でも万引き犯ではなかった場合は、相当な問題となります。
TVで、指名手配犯の顔写真を公開している件ですが、その放送以前にすでに顔写真入りでの手配書が公開されていますので問題にはなりませんし、その公開が「公の利益」になることですので名誉棄損罪は成立しません。
万引きされてお店側の気持ちもわからないでもないですが、会社の経営者としてもう一度考え直したほうがいいですね。
法律に違反しているわけですし、やっぱり守らないといけないですね。
これでは今回窃盗罪を犯した男と同じ立場(犯罪者)になってしまいます。
ある意味相手のことを悪く言えなくなってしまいますね。
No.6
- 回答日時:
どれも書類送検すらされていないと思うが。
個人的には法改正して認めて欲しい。今回の件については法改正してもいいかもしれないですね。
でも一般人がやることだから、防犯カメラの映像=万引き犯確定は、間違いがあるかもしれないし、冤罪を出す可能性もあるし難しいとこですね。
回答してくれてありがとうございました。
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ベストアンサーを決める前に一言
犯人には店側が顔写真を出したらプライバシーの侵害・名誉棄損で店側を訴えるべきです。
あきらかに店側がやっていることは間違っています。
あたりまえですが万引きも間違っています。
回答者も書いていますが、万引きは万引き。名誉棄損は名誉棄損。別問題です。万引きをされたからといって、万引き犯のプライバシーの侵害や名誉棄損をしていいとはかぎりません。犯人が罪を償って真人間になってもネット上に顔写真が一回でも出回ったら一生消えません。