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60年以上位前 私の父親の代に町の主導で配管されたのだと推測されます。地主さんは息子さんの代になり他県に住んでいますがずっと貸家です。地主さんも初めて知った様子でしたが、私が家を売却するなら、買った人から毎年地代を支払って貰うとか、自分が売却する際に土地の価値が下がるとか言われています。他から配管をしたいのですがとても不可能な状況です。今の配管を使用するのがベストなのですがどの様な解決策がありますか。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

水道の供給は自治体の責任です。


居住役所にご相談下さい。
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この回答へのお礼

有難うございました。水道局に行き相談します。

お礼日時:2017/02/13 18:16

>他から配管をしたいのですがとても不可能な状況…



メーターより本管側の配管が隣家を通っているという意味ですか。

それで間違いないなら、たとえ数十年前のこととはいえその当時に市と水道工事業者、土地所有者らが協議してそのようにしたのでしょう。

今さら当時を知る人はいるはずもありませんが、このような事例に対して市はどう対処するのか、一定の方針、指針があるはずなので、市の水道担当部署とお話し合いください。

ここで何の関係もない第三者があれこれ言ってみたところで、市がそれはだめと言ったらおしまいなのです。
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この回答へのお礼

有難うございました。担当部署と相談をして良い回答が得られるように
努力をします。

お礼日時:2017/02/13 18:28

相手の地主さんの言うことはもっともです。



つまり、そこは変えようのない事項となります。

家屋の評価は既にゼロでしょうけど。
今の条件で売るしかなさそうです。

どうするかは、買われた人が交渉する問題です。

住居にするのか、倉庫にるすのか・・・
ま~悩んでも仕方ないでしょう。

そんな家屋の為に、水道を新たに敷くのもどうかと思います。
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取得時効を援用するのが良いかと思います。


(所有権の取得時効)
第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

(所有権以外の財産権の取得時効)
第163条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
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この回答へのお礼

専門的なご回答を頂きありがとうございました。
上記の所有権は新しい買主様に譲渡できるのでしょうか、教えてください。

お礼日時:2017/02/13 21:30

これは、あくまでも相談者側が相手に対抗できるという問題だけです。


ですので、先にこの問題を解決してからがいいでしょう。
その為には、弁護士の力が必要ですので、早急に弁護士へ相談して対応してください。
日本司法支援センター「法テラス」
http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。 何か難しい問題になりそうですが、
いざという時は「法テラス」さんにもお世話になれるのを安心材料に解決に努力したいと思います。

お礼日時:2017/02/14 09:31

■地役権の時効取得について


(民法第283条)
地役権は、継続的に行使され、かつ、「外形上認識することができるもの」に限り、時効によって取得することができる。

という規定があるので、地下の配管について時効取得は無理かと。
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この回答へのお礼

貴重なご回答ありがとうございます。 
参考にして解決に臨み頑張ります。

お礼日時:2017/02/14 09:33

質問文と補足では、何が問題点なのかが判りません。


隣地所有者から、現在の配管の改善を要求されているという事でしょうか?

時効取得云々は考えない方が良いでしょうね。
今の状況に至った経緯を誰も説明できないでしょうし、書面等が残っているとも思えません。
隣地所有者から見た場合に、『自己所有地内に隣地の埋設管があった』という事実がいまになって判明しただけです。
当時の状況がどうであったかを調べるよりも、これからどうするか?を考えた方が現実的でしょうね。

隣地が埋設管撤去の要求をするのも、埋設管の存在による土地の評価減に対する損害賠償も裁判によれば可能ですが、今の段階では隣地の望むような結果は得られないでしょうね。埋設管が存在することによる実害が無い状態ですので、『なんとなく嫌だから、こうして欲しい』というレベルですよね。つまり、『文句を言われている』状態です。

>他から配管をしたいのですがとても不可能な状況
が事実だとすると、隣地建物を建て直す時に建築に影響を与えないように経路を変更する等の書面による約束は必要かもしれませんし、逆に、それを求められたのであれば従った方が良いでしょうね。

毎年地代を支払うというのであれば、地役権を設定させてもらって、その対価として支払うという事も有り得るでしょうね。大した金額は取れないでしょうけれど。

もし私が質問者様の立場であれば、埋設管の経路の変更(建替え時期に合わせる)や、地役権の設定による地代支払いについては先方の提案内容次第では前向きに取り組む、という意思は示したうえで先方の考えを待ちたいところですね。
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