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退職時に貰うべき源泉徴収票は、年末調整していない分だけで良いのでしょうか。

平成28年12月31日退職した為、平成28年度の年末調整は済んでいますが平成29年度は未調整です。(前職は給与翌月支払いでした。)

どなたかご教示いただけましたら幸いです!

A 回答 (4件)

税金の締め日と該当期間の違いです。



税金の締め日は一般に年度末で、これが3月末となります。

しかし、該当期間が、その前年度の1月1日から12月31日までとなります。

年末調整とは、本来3月末までに税務署で確定申告された方に順次払い過ぎの税金の肝付(少ない場合は納付)をします。
一般的にサラリーマンは月給から10%で所得税を大雑把に引くので、年末給料までに、大凡の還付金が判明するので、会社の経理で計算して年末調整金として支払うのです。
そうして、会社は正しく税務申告するのです。

なので、1月1日までに退職している場合は、前年伍の源泉徴収票が必要な会社はないのです。

ご自分で確定申告しても良いので、会社枠の他に副業や雑所得のある方の場合は、年度末調整があっても、翌年の3月末までに確定申告が必要です。

もし新しい会社で必要だとしても、前年度の所得証明書になるかと思われますので、それは必要だと言われれば、確定申告さえ毎年されていれば、必ず出ますので、心配ならご自分で前年度分の確定申告をしておくと良いでしょう。
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今後、何に使うかわからないのでどちらももらっておいたらいいです。



平成29年分は再就職先に提出するか来年確定申告してください。
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この回答へのお礼

年末調整済みのものも再度お願いしてみます。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/16 21:50

はて?



今年の分からなので2017年の1月分からですよ。

今年、まだお勤めでなければ必要ありません。
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この回答へのお礼

今後必要になるならば調整済みも揃えるべきなのかと思っていました。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/17 08:46

平成28年12月31日退職ならば、最後の年末調整は平成28年分の全部になります。


年末調整が済んだ結果が源泉徴収票になります。

給与計算期間の関係で翌年払いがあれば、その部分の源泉徴収票により、
平成29年の確定申告を(平成30年に)に行えば良いです。

なお、年末調整は所得税が対象で、年単位です。年度単位ではありません。
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この回答へのお礼

なるほど!理解いたしました。
詳しいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/17 08:52

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