建設業一人親方白色申告の質問です。今まで確定申告は自分で経費を引いて所得を出してきたのですが今回収入が増えて540万くらいになり経費を引いても440万くらいの所得になりました。因みに主人、妻(所得25くらい)子2人(その内一人は16歳)で離れて暮らす親2人を扶養に入れて税金はいくらくらいになるのでしゃうか。税理士に頼もうとおもったのですが費用が高いのでやめようと思ったのですがその税理士さんの所の事務員さん(知り合い)に聞いたら税金を全く払わないというのはできないけど安くする事はできると聞いたのですが本当でしょうか?自分でやるより税理士さんに頼んだ方が節税できるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
だれの申告で、あなたはどの立場なのかわかりやすく書きましょう。
税理士だから特別安くなる制度はありません。
しかし、素人勉強で、節税対策すべてを計画的に実行し、申告書にすることは難しいのかもしれませんね。
できることは、経費計上漏れをなくすこと、各種控除のもれをなくすことです。
素人判断ですと、経費にすると怒られるのではないかと思ってしまい、経費計上できるものを経費計上しないことがあります。また、考え方や見方を変えることで経費計上が可能なものを考え方を変えてみることができないため、経費計上が可能なことも分からずに計上しないこともあります。
また、扶養控除をはじめとする各種控除において、資料を紛失等をし、控除できるものがあったのに忘れてしまうということも多いようですね。
扶養控除、特にお子さんの場合には、年齢により特定扶養控除が受けられます。この年齢は、申告の手引きをよく読まれることです。申告時ではなく12月31日現在の年齢であり、手引きなどでは誕生日がこの期間内であればという説明となっています。特定扶養控除の対象なのに通常の扶養控除で申告しても、間違いとして指導されない可能性があります。だって、控除が少ないだけですからね。
あと、所得税の扶養控除の対象とならない年少扶養のお子さんについても申告書に記載欄があります。控除の対象とならないと思い書かないでいても損をします。所得字絵の控除の対象とならないだけで、住民税の扶養控除の対象となるためです。所得税の申告は、住民税の申告を兼ねるとされているため、知らずに住民税で控除不足のまま納税させられるということもあり得ます。税務署や役所は、納税者から控除の求めがないとか、控除が安く計算されているという場合には、指摘しないほうが税の徴収が増えますからね。
私は税理士事務所のの職員であった際に、知人から相談があり申告書を見せてもらったことがあります。ある意味プロである青色申告会の相談員であったことのある経験者である知人に頼んで作成してもらっていたようですが、経費の計上漏れだらけ、控除の漏れだらけ、簡単な帳簿の作成だけで青色になるのに青色の控除を受けていないとか、高い税金を払わされていましたね。私の所属する税理士事務所で格安にてうけた結果、年間100万円近く納めていた所得税や住民税などがほとんど0になりましたね。
ですので、優遇規定や優遇な計算方法を知っているほど税金は安くなります。
素人申告で自信な下げに怖がって申告し納税するぐらいであれば、いくらか税理士へ費用を払って自信のある申告、問い合わせなどがあっても税理士が対応するといった安心料まで考えると、税理士は無駄ではないのです。
あとはご自身でどこまでできるか次第で、税理士費用と天秤をかけることですね。
最後に税理士の費用というのもいろいろです。税理士法種には基準が昔はありましたが、基準が撤廃されました。仕事の少ない税理士である若手税理士などは安く請け負う場合もあります。インターネット顧問契約などと言う新しいサービスを作っている税理士もいます。必要な書類を郵送するだけで税務処理をしてくれて、相談や面談が必要な際には、メールや電話、インターネットを使ったテレビ電話などですね。事業規模や経理内容によっても税理士費用が変わります。ある程度資料をまとめることができれば、税理士費用を抑えてもらうこともできるものなのです。
ちなみに私の家族の分は、所属する税理士には頼まず、私が対応していますね。
解りやすいご説明ありがとうございました。ネットや本で何が経費になるのか何が控除になるのか今まで知らない事が色々ありました。
税理士さんに頼んだ方が良いのではないかと思いましたがどの税理士さんに頼んだらいいのかも分からず今に至ります。年間100万近く納めていた税金が0になる事があるんですね。そう聞くとやはり税理士さんに頼みたいと思ってしまいます。収入があり経費を引いた所得それから税金、住民税、高い税金がとても痛く生活できるのかなと思います。保健も国保なのでその分高い金額になってしまいどうやって払えばいいのか、家も団地なので家賃も上がり出て行かないといけなくなるんではないかと・・もう気がおかしくなりそうです。
悩み相談みたいになりすみません。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>因みに主人…
って、誰のこと?
>妻(所得25くらい…
所得25って何?
月給が25万で年額はその12倍?
>子2人(その内一人は16歳…
16歳はいつの時点で?
去年の大晦日で満16歳になっていましたか。
もう1人は何歳なのですか。
>経費を引いても440万くらいの所得になりました…
「所得」が 440万。
「所得控除」は、
・基礎控除・・・38万
・配偶者控除 or 配偶者特別控除・・・0~76万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
・扶養控除 (親)・・・(38~48万) × 2人分
・扶養控除 (子供A)・・・0~38万
・扶養控除 (子供B)・・・0~63万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
・社会保険料控除・・・国保、国民年金の実支払額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
・その他の所得控除・・・該当するもの・・・0~ウン百万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
[所得 440万] - [所得控除の合計] = [課税される所得]
[課税される所得] × [税率] = [所得税]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
>全く払わないというのはできないけど安くする事はできると…
「所得控除」に該当するものをもれなく拾い上げて申告するってことですよ。
>自分でやるより税理士さんに頼んだ方が節税…
個人の所得税ぐらいそれほどむつかしいことはありませんから、きちんと勉強して申告書を書けば、税理士が書くのと一緒になりますよ。
税理士だからと言って、裏技があるわけではありません。
裏技が生まれるほど、所得税の計算はややこしいものではないのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
すみません。因みには間違えです。25万というのは私の収入が50万くらいで経費を引いた額が25万くらいという意味です。
子供は去年の大晦日に満16歳になってます。もう1人は14歳です。
税理士に頼んだ方が節税できるのかと思ってました。
きちんと勉強して自分でしようと思います。ありがとうございました。
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