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亡くなった父が父名義の土地を法人(有限会社)に貸していました、父が亡くなった数か月後に貸していた法人が解散となりました、こちらも相続分割協議真っ最中だったのと法人の代表が身内だったので処理を最後に回したのですが今になって賃貸していた土地に有る建物(法人名義)の撤去費用が無いと言い出しました、こちらは現在有る建物を使用する予定もないし賃貸できる物件でも無いので更地にして欲しいのですがどうしたら良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

まずは借地契約の内容を確認すべきでしょう。

借地契約終了時の返還条件が現況引渡しであれば地主は建物付きで引渡しを受ければいいだけ(使わないのであれば地主負担で建物取り壊し)ですし,更地引渡しであれば建物を収去させる権利が地主にはあります。

後者であるにもかかわらず更地引渡しができないとうのであれば,その有限会社は債務の履行ができないままに消滅することになるので,通常の清算結了ではなく,破産してもらうことになります。残余財産の分配(会社財産の株主への返還)なんて当然にありません。むしろその債務を抱えたままで清算結了登記なんてしてしまった場合には,公正証書原本不実記載の罪に問われる可能性だってあります。
破産か更地引渡しか,好きなほうを選んでもらうといいでしょう。

とはいえ,身内ゆえにそんなことは言い出せないように思えます。破産についての説明だってできませんよね?
弁護士に依頼してしまったほうがいいかもしれません。
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その土地を、貸した時の契約上の内容次第です。


一応は、通常は「更地での返還」になります。
身内ということですが、その関係は考えないで撤去を要求してください。
最終的には、弁護士を入れて訴訟をする覚悟が必要です。
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最終的に相続された方の好きにどうぞ。

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