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個人事業主(青色申告)で飲食店を経営しています。
お店でアルバイトの方が食事をした場合、給与から天引きしています。
金額は販売価格の 40% を差し引いています。これは仕入れ原価分です。
(例 700円のラーメンの場合 280円を給与天引き)

家事消費として 70% の 490円 を計上しますので、差額の 210円を福利厚生費
として問題ないでしょうか?

(借方)/(貸方)
給与手当 5,000 / 普通預金 4,720
福利厚生費 210 / 家事消費等 490

何度も申し訳ありません。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    質問の根拠となったのは、所得税法39条です。
    ----------------
    第三十九条  居住者がたな卸資産を家事のために消費した場合(中略)には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額(中略)の計算上、総収入金額に算入する。
    ----------------
    つまり、家事のために棚卸資産(商品)を消費した場合には、その棚卸資産の時価を収入(売上)として計上しなければいけないということですね。
    この時価については、通常の販売価額とあります(通達39-1)。
    また、これには例外(通達39-2)があり、仕入金額以上であり、かつ、販売価額の70%以上を収入に計上されていればそれで認められるとあります。

    これらの条文と通達により 70%での売上(家事消費等)としましたが、従業員の食事は対象ではないのでしょうか?

      補足日時:2017/02/20 12:57
  • うれしい

    みなさんの回答が異なるので、何度も税務署に確認しました。
    ポイントは、所得税基本通達39-2は、棚卸資産(商品)を指していて、うちのような食材を仕入れて調理して(=製造加工して)販売している「製造販売」の場合は、所得税基本通達36-38(1)が適用されるとのことでした。
    なので、材料等に要する直接費の額(うちは40%)で売上計上したいと思います。

    PS.
    はじめに税務署に聞いたときは 70% と即答されましたが、教えて頂いた通達36-38(1)を伝えたら、材料等に要する直接費の額(うちの場合40%)だと言い直しました。
    難しいですね。

      補足日時:2017/02/20 15:37

A 回答 (4件)

良いと思います。

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店が食事を作って従業員に支給する場合、


①その食事の直接食材費(=食材の仕入原価)の半分以上を従業員が負担し、
②1カ月の{直接食材費-従業員負担額}が3500円以下
ならば、「現物給与」の問題は生じません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm

ですから、質問者のお店で、メニューにある700円のラーメンを作って従業員に支給して、食材仕入原価相当額280円の半分、140円を従業員に負担させるならば、「現物給与」の問題は生じないのです。(ここでは、700円は、まったく意味のない数字です)

280円全額を従業員に負担させるのなら、なおさら「現物給与」の問題は生じません。

ですから、なぜ490円を売上計上(家事消費)して、差額の210円を福利厚生費にするのか、理解できません。

〔借方〕給与手当 5,000/〔貸方〕普通預金 4,720
〔借方〕……{空白}……/〔貸方〕売上高 280

この仕訳だけで充分です。

《注》ただし、「②1カ月の{直接食材費-従業員負担額}が3500円以下」に注意して下さい。
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この回答へのお礼

質問の補足を追加しましたので、再度ご回答いただけると助かります。

お礼日時:2017/02/20 13:00

No.2です。



~~~~~~~~~~~~~~~~~

所得税基本通達



(食事の評価)

36-38 使用者が役員又は使用人に対し支給する食事については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額により評価する。
(1) 使用者が調理して支給する食事 その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額
(2) 使用者が購入して支給する食事 その食事の購入価額に相当する金額



(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)

36-38の2 使用者が役員又は使用人に対して支給した食事(※)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。
※残業、宿直、日直の食事を除く。

~~~~~~~~~~~~~~~

ですから、お店が調理して食事を従業員に支給する時の、食事の評価額は、「食事の材料等に要する直接費の額」です。
つまり、直接的な食材の仕入原価です。ラーメンの「麺、野菜、ハム、調味料」であって、ガス代、水道代、手間代、どんぶりやお箸の減価償却費は含めなくていいのです。お店の家賃なども含めなくて構いません。

この「食事の材料等に要する直接費の額(=直接食材費)」が、質問者の言う「仕入れ原価」に相当しますね。

ですから基本通達は、
①その食事の食材の仕入原価の半分以上を従業員が負担し、
②1カ月の差額{=食材の仕入原価-従業員負担額}が3500円以下
ならば、従業員が食事の支給により受ける経済的利益はないものとすると言っております。

だから、
〔借方〕給与手当 5,000/〔貸方〕普通預金 4,720
〔借方〕……{空白}……/〔貸方〕売上高 280
《注》「売上高」は「雑収入」でも良い。

この仕訳だけで良いのです。


《注》ただし、「②1カ月の{食材の仕入原価-従業員負担額}が3500円以下」に注意して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
一昨年までは、ご教授頂きました仕訳をしておりました。
しかしいろいろと調べていると、70%で売上ないといけないのでは?と思い始めました。
質問の補足を追加しましたので、再度ご回答いただけると助かります。

お礼日時:2017/02/20 13:00

>これらの条文と通達により 70%での売上(家事消費等)としましたが、従業員の食事は対象ではないのでしょうか?



商品を仕入れてそのまま販売する「仕入販売」の場合と、原材料を仕入れて製造加工して販売する「製造販売」の場合とでは、仕入れた棚卸資産の評価の方法が違うのです。

質問者は飲食店であり食材を仕入れて調理して(=製造加工して)販売しているから「製造販売」なのです。

ですから、ご質問のケースでは、所得税基本通達36-38(1)が適用されます。

《注》少なくとも「家事消費」ではありませんね。アルバイトは他人であり家族ではないから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。補足を追加しました。
大変よくわかりました。
それにしても税金って難しいですね。感謝いたします。

お礼日時:2017/02/20 15:49

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