アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

http://da-deng.net/futsal_cup/
この記事を見たんですが賞金を使ってフッサル大会を運営することは賭博ではないでしょうか?
私は法律のことが詳しくないのでよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 参加費から賞金を作り出しててもですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/17 01:39

A 回答 (4件)

主催者には賭博場開張図利罪、参加者には賭博罪が成立する可能性があります。

参加者がプレーするから賭博罪にならないというのは間違いです。もしならないのであれば、賭け麻雀や賭ゴルフをしても罪に問われないことになってしまいます。
 賭博になるかならないかは、参加者に相互的な財産の得喪関係があるかどうかです。参加者が参加費用を負担したとしても、それが会場使用料の経費に当てられ、賞金は、スポンサーから提供されたものであれば、参加者に相互的な財産の得喪関係はありませんから、賭博ではありません。
 しかし、参加費から賞金を捻出するということであれば、参加費を払うことと参加費を原資にした賞金をもらうことは、相互的な財産の得喪関係が生じるわけですから、賭博になります。もっとも、賞品が一時の娯楽に供する物であれば賭博罪は成立しません。

刑法
(賭博)
第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条  常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2  賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
    • good
    • 0

>参加費から賞金を作り出しててもですか?


>No.1の回答に寄せられた補足コメントです。

そーですよ
    • good
    • 0

賞金と賭博は違います。


フットサル大会に限らず、色々な大会が催されていますが、その大会で「賞品・賞金」があっても問題はありません。
それは、一位を取ったものへのご褒美だからです。

賭博とは、それに対して誰が一位になるかを予想して賭けて、その倍率に応じて的中した場合は配当が貰えるということでなければ賭博とはなりません。
    • good
    • 0

賭博ではありません



誰が勝つかを賭けるのが賭博、大会を主催するのが賭博になるんだったらJリーグは全滅ですよ
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!