プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は62歳です。老齢年金をいただいています。4月中頃から11月中まで季節雇用で厚生年金加入の会社です。5月6月2ヶ月だけ28万を越してしまい、半額停止になりました。それは理解していますが、7・8・9・10月は28万を越していませんし11月は10万以下の収入だったのに12月の給付までずっと半額停止のままでした。老齢年金は歳をとって収入が少くなるから、助けになるための給付ではないのですか?

毎月の収入で停止額が見直されるはずではないのですか?

質問者からの補足コメント

  • 7ヶ月のうち2ヶ月分だけ28万出ちゃっただけで退職するまで半額停止は酷すぎ。

      補足日時:2017/02/17 08:19

A 回答 (4件)

えっと、私の回答読んでますか?


在職老齢年金の調整は
年金月額+「標準報酬月額」の合計が28万を超えたら開始されます。
毎月の給与額では計算しません。

標準報酬月額とは厚生年金の保険料を計算する際に大体このくらいの給与額が見込まれるという金額を段階的に定めてそれを以て保険料を計算する金額のことです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
4月中に入社して5,6月と給与が28万を超えていたなら入社時の標準報酬月額はおそらく28万で届け出ていたのではないかと思います。
となると、
2万+28万で30万ですね。在職老齢年金は
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
となり、金額を当てはめると
2万-(30万-2万-28万)÷2=1万
となり、毎月の年金額から1万円が引かれることになります。

標準報酬月額は毎月の給与で変動するものではなく、一度決めたら年1回の定時決定(9月保険料より変更)か、もしくは固定賃金の変動があり変動後3ヶ月の給与で計算した標準報酬月額と従前の月額に2等級以上の差があった場合にしか変更できません。
5,6月の多かった給与はおそらく残業代などが影響しているかと思いますが、残業代は固定賃金ではないので残業が減って給与が少なくなっても標準報酬月額は変更になりません。
また、定時決定は4~6月支給の給与で計算しますが、その時期は給与が多かった時なのでそのままの金額でスライドしたのではないかと思います。

結果として、特に処理に問題があるとは言えないということになります。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

解決しました

丁寧なご説明ありがとうございました。

4・5・6月を25.5万越えないように働くより他にないようです。仕事一生懸命やり過ぎて何も考えてなかったから半分になっちゃったわけで。

プロの説明有り難うございました

お礼日時:2017/02/17 11:59

>年金もらわなければ、減額されません



と№1さんが書いてますが、逆になりますが社会保険適用になり厚生年金被保険者にならなければ在職老齢年金が適用されることはありません。
お仕事を探す時に、そういった点も併せて考えてみては如何でしょうか?
短時間の就労先を掛け持ちするとか。希望の仕事を探すご苦労もあるでしょうが、参考までに。
    • good
    • 1

>28万を越してしまい



この計算はどのように出してますか?
年金月額+標準報酬月額が28万を超えた場合に調整が入ります。
給与額ではありませんのでご注意ください。

>5月6月2ヶ月だけ28万を越してしまい

ということですから、厚生年金取得時の標準報酬月額が元から高かったのではないですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

解答ありがとうございました。年金は、月20000円なのでお給料が多いのです。5月6月だけ忙しい仕事ですが7月から
11月の無職になるまでは給料が安くなるので、何故減額が変わらないのか不思議なのです。
1度減額されたらその後は収入が少くなっても変わらないのでしょうか?

お礼日時:2017/02/17 10:55

年金もらわなければ、減額されません。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

解答ありがとうございました。
その通りです。もらわなければ一番いい。
働ける間は年金をいただかなくても生活が出来るのでそれに頼る必要はないと私も思います
ただ何故そうなるのか?を知りたいのですよ。お役所のホームページを見ても本当に知りたい事がのってないからです。
誰にも迷惑を掛けず生きて行きたいから自分の事に一生懸命なんです。

お礼日時:2017/02/17 11:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!