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弁護士は過去に犯罪をした事実を話しても、警察に話したり身内に話したりなどしませんか?
例えば、
○月○日の○時くらいに場所を示し、引ったくりをしてしまった
とかです。

A 回答 (6件)

弁護士が、相談者の依頼で何かをしている場合、即ち受任契約をしている場合は守秘義務があります。


ですが、そうでない場合は犯罪を知り得た場合は遅滞なく通報する場合もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
http://www.himituhojikeiyakusho.com/occupation/0 …
こちらを読む限り、受任契約など一切書かれていません。
回答者様は、相談無料や有料相談の場合は、家族に話したり、警察に内密に通報もある
と言うことでしょうか?

お礼日時:2017/02/18 14:40

犯罪者が決まりを守れと?



ちょっと虫が良過ぎるとは思いませんか?
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弁護士の守秘義務は、職務上知り得た秘密を保持し、義務を負います。

(弁護士法23条)職務上ですので依頼案件に関しての守秘義務です。

過去に起こした犯罪と、弁護士の受任案件と関係なければ守秘義務はありませんので、その弁護士の判断に委ねる以外ないでしょう。弁護士の社会正義と基本的人権をどう判断するかの問題です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
弁護士に他言しないでほしいと頼んだところでも
個々の判断になるのでしょうか?

お礼日時:2017/02/18 16:49

弁護士に他言しないように頼んでおけば、ほとんどの弁護士は直接関係なければ市井の人ですので、他言しないでしょう。

次に何かあれば、分かりませんが・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/18 17:10

NO1です


その通りで、受任案件以外には守秘義務が有りません。
ですので、弁護士が犯罪を知り得た場合は「積極的」ではありませんが、「可能性」としてはあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士だからと、本音を語ることは控えた方が
いいみたいですね。

お礼日時:2017/02/18 22:10

NO1です


ですが、相談内容がその事案に関係するのであれば、それを隠すことで正確な相談が出来ない事で弁護士の判断や回答に狂いが生じてしまうことは覚悟してください。
またそれで、相談者に如何なる不利益があっても甘んじて受けるしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
信頼出来る弁護士かどうか見極め、ありのまま全て話すべきかと思いました。

お礼日時:2017/02/19 12:49

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