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アパート経営で得た収入は副業規則に抵触しますか?

A 回答 (7件)

はじめまして、元総務事務担当者です。



アパート経営で得た収入は通常は副業禁止規則に抵触しないと思われますが、就業規則の運用は当該企業の裁量の範囲内です。通常は「許可なく兼業してはならない」と規定されているはずです。ですので許可が必要かどうかご自身で判断せず、総務課なり人事課に確認してください。

なお、公務員の場合、アパート経営は届け出る必要がありますし、一定の範囲内を超えるとそもそも認められません。その範囲は「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」で示され、① 5棟10室以下の規模で行う ②賃貸収入は年額500万円未満に抑える ③ 管理業務を自分で行わない、となっています。
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元行政職公務員



>消防署員が賃貸マンション経営(親からの相続?)で懲戒処分になった記事がありました。

不動産収入が有っても懲戒処分何かされません。
事実なら、不動産収入を脱税した、防火設備に手心を加えた。勤務中に家賃の集金に回ったなど、公務員として相応しくない行為に対しての処分でしょう。
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公務員だったらなるかもしれません。


消防署員が賃貸マンション経営(親からの相続?)で懲戒処分になった記事がありました。

一般企業なら社則によるでしょう。
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「お勤めの会社規則に違反するか?」ということでしょうか?


でしたら会社規則を確認し、それでもわからない場合は総務などにききましょう。

なお、一般に副業禁止というのは「複数の勤め先と勤務契約をするな」という意味です。
お勤めの会社で担当されている仕事に一切の影響を値得ない物によって収入を得る事に制限は無いのが普通です。
家賃収入を得るとか、投資信託や株や債券などによって利益を得る事は問題無いでしょう。
株のデイトレードのようなことをすれば担当の仕事に影響しますが。(^^;

参考まで。
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どこの規則?


会社の規則なら、会社の判断ですよ。
社会通念に照らせば、仕事に支障を及ぼさない・公秩序に反しない・信用失墜につながらない範囲ならOKだと思うけど。
当然、不動産所得は給与所得のように年調できないので、確定申告は必要ですよ。
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なんの副業規則なのでしょうか?

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個々の規定によりますが、抵触すると想定して雇用主に申告しておくことをお勧めします。



アパート経営をしているひとは雇用しないという会社は少ないと思いますので、、、。
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