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教職員の報告義務について質問です。

チケット詐欺にあい警察に被害届けを出そうと思っています。
この場合詐欺にあったことを職場に報告すべきでしょうか?
警察から職場に情報がいくようであれば自己申告して方がいいですよね。

報告義務についてきちんと把握していないので
わかる方教えて頂きたいです。
お願いします。

A 回答 (2件)

義務の有無と言う点では、報告の義務はありません。


報告の義務が有るのは、自分が犯罪になる事をした場合だけです。
今回の場合、相談者さんが職場に知られたくない場合は警察へもその旨を言っておけば、連絡もその様にしてくれます。
また、事情聴取でも平日を避けてくれます。
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この回答へのお礼

ありがとう

そうなんですね。
ありがとうございます。
参考にします。

お礼日時:2017/02/20 20:11

教員です。



基本的には「自分が公務員としてやってはいけないことをした場合」のみでしょう。「倫理良俗に反すること」とか。

ただ、刑事事件に関わるのならば、何かと業務時間での問い合わせなどがある場合もあるかと。変な誤解を生まない意味でも、教頭には報告した方がいいでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
まだ被害届けを出すか迷っている段階なので参考になりました。

お礼日時:2017/02/19 22:26

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