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「刺し殺す」と言った相手に謝罪を求めた処、口頭では誤ったが文書では出さないと言っている。文書でもらわないと安心できない。文書でもらったからと言って安心できるわけではないが脅迫していたことが証明できると思う。文書で出させるにはどうすればいいでしょうか。また、文書で出さない場合、脅迫で訴えると受理されるでしょうか。

A 回答 (6件)

告訴したあと、示談の条件として文書を出すよう要求する。


これくらいでしょうか。
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言葉では、言葉だけです。

体や物体の接触がない暴言だけを吐かれた、それだけでは、脅迫にはなりません。裁判で公判維持ができないので、訴えても書類送検もないです。
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そんぐらいじゃ、警察も司法も動かないと思うけど…


暴言を吐かれる以上のダメージを受けていない限りは
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謝ったのですからそれでいいのではないですか。


相手がヤクザやチンピラ、半グレなら謝ること自体が罪を認めると考えて謝りもしないでしょう。
貴方が相手に文章化を求めるのは安心するためではなく、
何かあった時に脅迫で訴えてやろうという、ある意味、弱みを握るためですよね。
それこそヤクザと変わりないのではありませんか。
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指し殺すぞと言われた段階で、脅迫罪が成立してます。


警察に言えば良いのです。

その後言った者があなたにどのように対応するかは相手次第。
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君も土下座強要と同じ罪になる。

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