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良くネットとかで生活保護の申請に来たら追い返されたり(水際対策)、
申請の話でなくどうしたら今のまま生活していけるかのアドバイスだけで終わったり、生活保護の申請は難しいと見ました。

そんなに生活保護の申請を出すのは難しいのでしょうか?

A 回答 (4件)

追伸ウミネコ104です。


NO3の記述で訂正箇所があります。
第4条(保護の補足性)「保護は、生活に困窮する者は、その利用し得る資産、能力その他あらうるものを、その最低限度の生活の維持のために買う徴することを要件として行われる。」(買う徴)のところを(活用)と訂正します。
「その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」
3項「前2項の規定は窮迫した事由がある場合に、必要な保護を行うこと妨げるものではない。」(窮迫)のところを(急迫)と訂正します。
「前2項の規定は急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うこと妨げるものではない。」
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生活保護では、OW(福祉事務所)に保護をしてと言う事を言ったとしてもあなたが言う助言で終わることが有ります。


本来であれば、申請という言葉訊くと保護申請書を提示して記入をすることになりますが、先に生活状況を訊き判断して返す行為を窓際作戦というます。
 <生活保護の申請は難しについて>保護制度を知ることも大切になります。
 窓口で保護の申請をする意思を示した場合は何人も拒むことはできません。憲法25条において生存権を保障し生活保護法で申請権を規定して言います。しかし、保護の実施機関のOWが申請におじて要否判定で可否を決定します。
 保護の要件として、原理及び原則があります。
 原理とは、法第1条この法律の目的・第2条無差別平等・第3条最低生活・第4条保護の補足性の原理特に第4条保護の補足性を満たす必要があります。
 第4条(保護の補足性)「保護は、生活に困窮する者は、その利用し得る資産、能力その他あらうるものを、その最低限度の生活の維持のために買う徴することを要件として行われる。」
 2項「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」
 3項「前2項の規定は窮迫した事由がある場合に、必要な保護を行うこと妨げるものではない。」
 原則は、第7条申請保護の原則・第8条基準及び程度の原則・第9条必要即応の原則・第10条世帯単位の原則
 これらの原理原則を満たす困窮者は保護されます。
 申請権はあるが、保護の要件を満たさない限りは保護はかなわないことになります。
 窓口で、若く働けるから、収入があるがもう少し頑張って収入を上げて等で追い返すことをしていましたが、リーマンショック依頼住居(部屋等)がなくても現在地で申請及び保護ができるように厚労省は通知を出しました。
 保護法の保護開始申請は居住地を管轄する保護の実施機関のOW(福祉事務所)に申請します。居住地のOW(福祉事務所)が責任を負うことになっていますので申請後は実施機関の要否判定の可否で決定して保護をします。
 生活保護開始申請をすることはできますが、保護の可否の要否判定をOWの責任で決定します。
 申請と保護する否かは別物であることです。
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生活保護の目的には 自立を助けることもあります。

そのためには 単に支給するのではなく 自立するための相談も重要です。まあ、自立の相談に何回もかかるのは当然です
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相談にいったらだめでもらいにきましたっていわないとだめみたいです

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