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私が無償で住んでいる、親のマンションを兄が買い取りました。父との使用貸借で
住む私の権利はありますか。

私(三男)が無償ですんでいる父のマンションが、父はお金が必要になり兄に売却
しました。売買価格は市場価格で不正はなかったようです。
しかし兄と私は仲が悪く、兄からマンションを出ていってくれと言われました。

・私は、以前から親子間の使用貸借で住んでおり、所有権が変わっても親子間の
 売買のため使用貸借の権利も兄に承継されていると思いますが教えて下さい。

A 回答 (6件)

賃料を払っていれば、所有者が変わっても居住権の主張は出来ます。


しかし、無償での居住ですので権利の主張は難しいでしょう。
売買の時に、契約事項に居住権を認める内容が有れば良かったのですが、それが無ければ難しいでしょう。
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NO1さんの意見に同意します。


自立。
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いままで通り住んでもいいが条件があるって言われるリスク。

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契約書の取り交わしのない賃借なのですか。

?
無償だと、賃借にはならないと思いますけど。
※当たり前の家賃を収めていれば、所有者が変わったのだから、強制退去命令だというのは、急ですし、トラブルになる。

競売物件に住み続ける人も少なくない時代なので、やりようはあるかも知りませんが、父や兄を相手に、訴訟するとかは、無理なのですよね?

金が必要な理由は分かりますか?
・・で、売却というのも疑問なのですが、一時的なものかもしれませんけど、現状、所有者が出て行けというのならば、第三者を挟んで、うまく話が出来たとしても、時間の問題だけになりそうな予感です。
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あら、これは気の毒に・・・。




>売買のため使用貸借の権利も兄に承継されていると思いますが

その通りであり、質問者の理解は正しい。
でもね・・・。

質問文には使用貸借の期間が記載されてないけれど、親子間とのことなのでおそらくは期間の定めがなかったと思う。
この期間の定めがないというのも重要でね。

使用貸借(民法593条)の返還義務については、その1つとして『当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる』(民法597条3項)にある。
このことから、質問者とお父さんとの間での使用貸借でも、お父さんは質問者に『いつでも返還を請求OK』だった。

冒頭述べたとおり、質問者の理解は正しい。
ただ、こういった使用貸借の返還請求権もお兄さんは承継していることを失念している。
貸主(兄)から出て言ってくれと言われたら、使用貸借では出ていかなければならない。
気の毒にね。

なお、期間の定めがあるかどうかはこの際は大きな問題にはならないと思うよ。
通常の賃貸借期間が2年なので、期間の定めがあったとしても、おおむね2年。
2年の契約期間が経過したら貸主が更新拒否することで、使用貸借は終了する。


質問者に可能かどうかは分かんないけれど、思い付く限りのこのマンションに引き続き住む方法。
1.兄と交渉(使用貸借はムリでも格安の賃料支払い)
2.父へ家賃を払っていたことにする(普通賃貸借だったという主張。家賃は現金手渡しだった、とか)
3.何が何でも居座る(不法占拠)
4.父と使用貸借100年契約を結んでいたことにする(父・売主の兄・買主に対する契約背信的行為か詐欺あたり?)

簡単な説明。
1が合法。
2はクロだけど、グレーゾーン。
3は不法行為
4は場合によっては犯罪。

現実的には1かな。
兄と兄弟の仲を回復できるかどうかはその兄弟間の関係性によるけれど、必要に応じて不仲の兄弟とも契約を結ばなければならない。
この場合、兄へ頼み込むしかないし、親や他の兄弟や親せきからの口添えもしてもらってもいいし。
大人の世界は面倒だねぇ(笑)

その一方。
質問者に収入がない状態であれば、生活保護を申請し、行政からは兄弟にも扶養義務があることから本件の兄にも通知が行く場合もある。
現在住んでいる部屋から追い出すことで生活できなくなるのだから、行政からは兄から弟への退去を思いとどまらせるように働きかける可能性もある。
兄としては立ち退かせるなら質問者へ他の賃貸を用意(家賃負担含め)しなければならない可能性も出てくる。
よその家賃を出すくらいならまだタダで住まわせた方がマシ、『立ち退かせた方がデメリットがある』と判断すれば、今までと同じように住める可能性はある。
すごーく低い可能性だけどね。


ぐっどらっくb
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親のマンションを兄が買い取りました。

父との使用貸借で
住む私の権利はありますか。
  ↑
残念ながら、家賃を払っていない使用貸借では
質問者さんに、居住を継続する権利はありません。



所有権が変わっても親子間の売買のため使用貸借の権利も
兄に承継されていると思いますが教えて下さい。
  ↑
1、この場合、親子間云々は関係ありません。

2、借り主の地位は、そうした第三者に対抗する
  ことは出来ません。
  これは通説判例です。
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