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国民健康保険と社会保険について教えて下さい。

私は昨年中無職だったので、国民健康保険に加入したのですが、当然ながら前年度の年収より保険料を請求されました。

本年に入り働き始めると、今度は社会保険に加入しましたが、社会保険の場合はその月の収入により保険料が算出されると認識しています。

これについて大変な違和感があるのですが、一昨年は収入に応じた社会保険料を支払っていたのに対し、何故無職にも関わらず一昨年の収入をベースに高額な国民健康保険料を支払わなければならないのでしょうか。

私の場合は自分の都合で休職していたのですが、リストラ等やむ終えず無職になった人にも国や自治体は溺れている人に石を投げる様な所業をしている様に感じます。

何か減額措置等ご存知の方いらっしゃいましたらご教授をお願い致します。

A 回答 (5件)

国民健康保険料の計算するにあたり、社会保険料は当月分の給与から査定されますが、国民健康保険料は、前年度の総所得から基礎控除分をひったものに、              ①医療分、  ②支援金分、  ③介護分


①所得割  前年度の総所得金額等-基礎控除(33万円)  8.3%   1.9%    3.1%
②資産割額 当該年度の固定資産(土地・家屋)税額     5.3%   1.2%    2.0%
③均等割額 被保険者数                  各自治体の被保険者数により計算される
④平度割額 1世帯につき                 各自治体の世帯数により計算される
⑤年度途中の加入・脱退の時は                年間保険料×12分の加入月数=保険料
 
 各自治体の保険者が保険料を計算する方法ですが、あなたが違和感を感じる保険料の割高感は、国民保険料は世帯主が全額ふんするからです。が、社会保険料は、事業主を労使折半で保険料を納めます。ので、給与から天引きされると国保からすると割安感を感じると思います。
 
 国保料の軽減制度・保険料の減免制度・非自発的失業者に対する国保料の軽減・後期高齢者医療制度への移行に伴う激変緩和装置などがあります。その他の制度は国保と社保の制度的に遜色はありません。
 
 これらの各制度を利用する場合は、確定申告をする必要があります。よくあることが、今年度の収入が120万円で被課税になり必要がないと思い込み申告をしない場合の保険料の計算は最低限度の所得で計算されることになり高い保険料を設定さることになります。各制度の適応を望むのであれば例え非課税と分かていても確定申告をすることです。例、非課税世帯は自分で申告する所得により決まります。
 
 確定申告時期ですが、申告に行くとよく申告する必要がありませんという担当者がいますがこの対応は間違っています。
納税は国民の義務ですが、納税額を決めるのも国民一人ひとりの権利です。国及び各自治体が納税額を決めることはありません。
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何故、と言われても「それが決まりなのですから」としか言いようがありません。



減額、というか軽減措置ならありますけど。
但し退職理由が解雇や倒産などの会社都合(任期満了を除く)であり
かつ失業給付を受けることが条件ではありますが。
また、失業などで収入が大きく激減したということであれば
相談次第では減免もありうる、とあります。
実際減免になったと聞いたことはあまりありませんが。

無職無収入なのに何故高い保険料を?と仰いますが
ならば、恐らく退職して無職無収入になったかと思われますが
その際に何故国保にするか任意継続にするかの選択をしなかったのでしょうか。
国保が高い、と仰るなら退職の際に任意継続の道だってあった筈です。
保険料が気になるなら見積もってもらえばよかっただけの話。
最初から保険料を比較して、国保か任継かを検討すればよかったんですよ。
それをせずに国保たけぇよ無職なのにこんなに取るのかよと文句を言われても困ります。

次回同様のことがあった際には、国保料を見積もってもらってから
国保にするかどうかを決めるべきと考えますが。
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年金も無いような超貧乏だと、医療費大変なので、診察や治療はまず受けられない時代ですよね。



余裕があるのならば支払えば良いけど
必要ないのに加入すれば、計算されるって事ですよね。
私は、国民健康保険の加入も出来なかった頃、現実、あります。

質問してたら、何か、ちゃんと、短いものが、あるらしいこと聞きましたけどね、一昨日。
巨額の借金とか背負ってると支払いたくても支払え無いこともあるものね。

健康ならば、優先順位低かったりします。
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>リストラ等やむ終えず無職になった人にも


>国や自治体は溺れている人に石を投げる様な
>所業をしている様に感じます。

いいえ。私には浮き輪を投げてくれましたよ。
というか、ちゃんとした船で助けてくれました。

まず、雇用保険の失業給付が給付制限なく、
給付されます。
その(やむをえず離職したという)
雇用保険受給資格者証をもって
国民健康保険の加入手続きをすれば、
前年の所得は7割減で健康保険を算定
してくれます。
国民年金も免除対象となりますが、
こちらは申請しませんでした。

その保険料の優遇制度が最大2年
利用できます。

その間に次に向けて、準備しなさい
と言われているような感じで、
日本も捨てたもんじゃないなと
思いました。

参考
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken02_00 …
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