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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
まずは以下をお読みください。
参考になるかと思います。
http://www.century-partners.jp/article/14715575. …
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2017/02/28 19:57
有難うございます。
売値3500万と仮定します。取得費を売値の5%にみなされるとします。
譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額ですと
3500万-175万-特別控除3000万=課税譲渡所得325万 となりますが、
これでよろしいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>資金計画をしたときの記録メモのようなものは…
それでは第三者を説得することはできません。
確実な記録が見つからないのであれば、売値の 5% を取得費と見なすことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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補足内容を、お礼に書き込んでしまいました。
ご判読ください。