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離婚協議中
親権と扶養はセットでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 親権は母親、扶養は父親に出来るでしょうか?

      補足日時:2017/02/28 16:15

A 回答 (4件)

何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話なら、子供は何歳ですか。
今年の大晦日現在で万16歳になっていなければ、扶養控除の対象になりません。
だって、民主党政権時代からその何倍もの子ども手当をもらえるようになったでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

たいへん失礼ながら、もしあなたが、住民税が発生するかどうか瀬戸際の低所得なら、16歳未満の子供も課税か非課税かの判断に関係しますが、その場合でも「親権」は要件でありません。
要件になるのは、
・「生計を一」にしていること。
・子供の「合計所得金額」が 38万以下であること。
・他の者の控除対象扶養者になっていないこと。
のすべてを満たすことです。

別居の場合の「生計が一」とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

2. 社保の話であるなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

3. 給与 (家族手当) の話であるなら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、会社にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>出来るでしょうか?



という問いなら可能です。

別々にしたい理由は何ですか?

「扶養は父親」とのことですが、実際に子供を育てるのを父親にしたい事情は何ですか?

離婚を成立させるための交渉材料としてならお勧めしません。
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離婚協議中、親権と扶養とお尋ねですので多分「親権者」と「監護者」者の事をお尋ねだと思います。

それを前提にアドバイス差し上げます。

親権者と監護者を、法律上は分けても良いのですが、現在の調停ではほとんど分けません。何らかの事情があって分ける方が子どもさんの為になる場合は分けるでしょう。原則分けません。
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セットではありません。



離婚した場合、親権はどちらか一方だけが持ちますが、
「扶養の義務」は、双方ともに残ります。

ここで「扶養」とお尋ねのモノは監護権のことかな?

親権は、その子の養育について決定する権利(法律行為の代行とか、たとえば進学の際の保証人になるとか、住む場所を決めるとか、躾け・懲戒をするとか)だけど、その中に「監護権;いっしょに生活して面倒を見る権利」ってのも含まれています。

親権は父親が持つが監護権は母親が持つ、なんていう風に決めることもできます。
(母親は子と一緒に住んで普段の生活の面倒を見るが、子の大事な局面では父親が決定・許可するってこと)

ーー
親権・監護権をまとめてどちらか一方が持った場合でも、もう一方は「扶養の義務」を果たすために、養育費を負担することが必要になります。(つまり、扶養の義務は、一緒に住んでいる方の親も、もう一方の親も、両方の義務です)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/28 16:27

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