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詳しい方からのレスを希望します。

パートで一ヶ月働いていた職場(1月4日~2月4日)を退職しました。
一ヶ月のみ雇用保険加入しています。

離職票を見ると

賃金支払い対象期間    基礎日数     賃金額
2月1日~離職日      2日       1万5千円ほど
1月1日~1月31日     11日       9万円ほど

このように記載されています。
もちろん、上記の会社以外にも離職票があり2年以内に1年以上雇用保険に加入していますが
今後の為に、離職票の見方を教えていただきたいです。

失業給付の失業のためには、離職日の直前6か月の賃金(税込・諸控除前の実支給額)の
総額を180で割った額を算出と聞いたのですが、直前6か月の賃金とは、離職票の賃金額の欄の直近
6か月の賃金で決まるのでしょうか?

そして基礎日数が11日ある月を計算すると聞きました。

そうなのであれば、この会社は、好きなように出勤日を選んで勤務できる会社だったので、1月1日~1月31日に勤務日数を増やして、賃金額をあげたほうが得になるのでは、2月1日~離職日の2日の部分が
無駄になった気がしてなりません。

障害持ちなので、なかなか他のサイトを見ても理解できません。
どなたか分かりやすく教えていただきたいです。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

基本手当(いわゆる失業手当)の算出には、直近6月の給与額を使用しますが、その条件は



・賃金支払基礎となる日が11日以上あること
・締め日から締め日まである完全月であること

になります。
書かれている内容なら1月勤務分は対象で2月勤務分は対象外ですね。
2月勤務分は日数だけでなく締め日までありませんので例えば日数が11日以上あったとしても2月末まで在職していなければ計算には使用しません。

お書きになっているように1月にたくさん働いていた方が金額は増えます。
辞めることが分かっていて、出勤日数を自由にできるならという場合に限りますが。
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