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条文で「AまたはBをなすことを要す」と書かれてあった場合、AとBを「選択的」に選んでよいという事でしょうか?つまりAをするかBをするかは優先順位はなく、AをせずにBをすれば足りるということでしょうか?
と言うのも私の認識では「AまたはB」という条文の「または」は「選択的に選べる」と思っているのですが、同じ会社の人は「または」というのは最初の行為(A)を必ずすべきで、それ(A)が不可能であった場合だけ後の行為(B)をする事ができる、と言っている人がいます。
ちなみにその人は東大の法学部出身の方なのですが、この解釈によって今後我々の企業としてとりうる行動が変わってきます。
「または」の解釈について教えてくださいますようお願いいたします。
具体的には、「個人情報保護法」の以下の条文です。
-----------------------------------------------------------------------
(取得に際しての利用目的の通知等)
第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならな
-----------------------------------------------------------------------
ここに書かれている「本人に通知し、または公表しなければならない」の「または」の解釈です。
「本人に通知」とは、お客さまへ直接電話やハガキ等でお知らせをしなければならず、コストも期間もかなりかかりますが、「公表」で足りるのであれば、ホームページへ掲載する事でもよいため、コストも期間もかかりません。
以上、よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1.「または」の解釈については、下の方々と同様です。
2.個人情報保護法については、多くの逐条解説書が出されています。例えば、東京大学教授(行政法)の宇賀克也「個人情報保護法の逐条解説」(有斐閣)などがありますので、その東大法学部出身者の方にはこれなどをお示しになればよろしいのではないでしょうか。また、業務上個人情報を取り扱うということであれば、この種の本を備え付けておかれた方がよろしいかと思います。
3.個人情報保護法18条の解釈は上の本を熟読していただきたいと思いますが、個人情報取扱いの機会がたいへん多くなっていることに鑑みて、事業者の負担のみならず、本人の負担にも配慮した結果、通知を原則とするのではなく、「通知又は公表」とすることにしたとの趣旨が書かれていました。
回答ありがとうございます。
さっそく本屋に行き、ご教授いただいた本を読みました。
私の知りたい事がほぼ全て網羅されておりましたので、おかげさまで今回の質問及びその他の懸念事項も解決できそうです。
貴重な情報ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
「又は」と「若しくは」はどちらも選択的接続詞で、法律用語とし
て使用する場合は使い方に厳格なルールがあります。
ご相談の件では、「厳格なルール」を論じる必要はありませんが、
>「AまたはBをなすことを要す」と書かれてあった場合、
>AとBを「選択的」に選んでよいという事でしょうか?
>つまりAをするかBをするかは優先順位はなく、Aをせず
>にBをすれば足りるということでしょうか?
「AまたはBをなすことを要す」は、「AかBのどちらか一方をなすこ
とを要す(なせば足りる)」という意味です。
したがって、AとBに優先順位は存在しないことになります。
>同じ会社の人は「または」というのは最初の行為(A)
>を必ずすべきで、それ(A)が不可能であった場合だけ
>後の行為(B)をする事ができる、と言っている人がいま
>す。
「同じ会社の人」が主張する条文の解釈では、条文を
(A)をしなければならない。
但し、(A)が不可能であった場合は(B)をする事ができる。
と書き換える必要があります。
>「本人に通知」とは、お客さまへ直接電話やハガキ等で
>お知らせをしなければならず、コストも期間もかなりか
>かりますが、「公表」で足りるのであれば、ホームペー
>ジへ掲載する事でもよいため、コストも期間もかかりま
>せん。
「公表」がホームページへ掲載する事で十分かどうかは、個人情報
取得の経緯・利用目的の公表や本人に通知する緊急性の有無を 個
別的具体的に検討する必要があります。
個人情報を提供した全ての人が、御社のホームページを容易に閲覧
できる状態にあり、個人情報の照会の際は担当の窓口が存在してお
り 且つ 個人情報の取り扱いに関し違法性がないと仮定した場合、
個人情報の提供を受けた際、
「記載して頂いた個人情報を適切に保護し、利用目的を明示して、
了解いただいた目的の範囲内で、お客様の個人情報を利用いたしま
す。 云々・・・」
などを明示せずに個人情報の提供を受けたのであれば、個人情報取
り扱いのポリシーをホームページに掲載する事で十分とは言えない
までも、一定の責任を果たしていると考えられます。
一方で、何らかの原因で顧客の個人情報が外部に漏れたことが明ら
かになった場合や、御社の社員が小遣い稼ぎのために 顧客の個人
情報をその使用目的を逸脱して第三者に開示した場合は、犯罪に悪
用される可能性がありますので、
当然ながら緊急性を有し、ホームページに掲載する事で十分とは言
えず、あらゆる手段を用いて ことの詳細を迅速に顧客に知らせる
義務があります。
いずれにしても、問題の指摘に対して、社会通念上 合理的で理由
のある反論ができる材料を備える必要があります。
以上参考まで。
回答ありがとうございます。
先の質問者さまにも書かせていただきましたが、「公表」の具体的手段として
ホームページが利用できることは確認しております。
具体例を示していただき大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
私の知っている弁護士の先生は「または」は並列(優先順位無し)と解釈して良い(に決まってるじゃん)という見解でした。
会社さんでしたら貴社の顧問弁護士さんにも確認してみてください。更に安全を期すなら、個人情報保護法の所轄官庁がちょっとわからないので、法務省にでも確認なさってみた方がいいと思います。もし確認なさったら、結果教えてください(笑)
私の感覚でも、「または」が順位を黙示するといった解釈は、突飛に感じます。
条文の解釈として原則的に「または」が順位を黙示すると解されるならば、相当範囲の法律解釈に影響すると思うのですよ。東大法学部は出てませんしあんまり勉強もしてませんが、知る限りの法学関係の本でそんな解釈は見たことありません。法律には「A、BまたはC」といった記述もありますが、こういった場合には優先順位の説明がつきません。
法解釈や実際のアクションについては相当の手続きで確認してから決定なさることと思いますが、過剰な対応は必要無い気がします。個人の権利は軽んじてはいけませんが、過度に神経質になって無駄金使うことも無いんじゃないでしょうか。バランス感覚は大事です。
郵便局や印刷屋に支払うお金は、コスト削減やサービス向上の企業努力に回してもらった方が嬉しいです。
>個人の権利は軽んじてはいけませんが、過度に神経質になって
>無駄金使うこともないんじゃないでしょうか。バランス感覚は大事です。
>郵便局や印刷屋に支払うお金は、コスト削減やサービス向上の企業努力に
>回してもらった方が嬉しいです
まさにおっしゃるとおりだと思います。
企業としての責任も果たしつつ、一方では過度の対応になりすぎて、それがお客さまの負担に跳ね返る事になってしまっては本末転倒ですから、今回のご意見は非常に参考になりました。
No.2
- 回答日時:
条文の「または(又は)」については「選択的」で問題ないはずです。
この解釈については、例えば商法の株式会社の設立にある公告の方法(下記条文参照)などでも確認できると思います。
第百六十六条
・・・省略・・・
5 会社ノ公告ハ官報又ハ時事ニ関スル事項ヲ掲載スル日刊新聞紙ニ掲ゲテ之ヲ為スコトヲ要ス
この中にも「・・・公告ハ官報又ハ時事ニ関スル・・・要ス」とありますが、この公告については官報でも時事に関することが掲載されている日刊新聞でもどちらでもよいから掲載するということになっています。
同僚の方のように、官報に必ず掲載しなければならなく、できなければ新聞へと解釈してしまったのであるならば、新聞への公告はまずありえない(国内にいる限り官報への掲載ができないことはないため)ことになってしまいますが、実際には新聞紙面に公告を出されている企業が多いかと思います。
ですから、質問分にある条文の解釈のみでは通知または公表どちらかをすれば足りるということになり、公表でも問題ないかと考えます。
しかしながら、公表の意味は「一般に広く知らせること(三省堂デイリーコンサイス国語辞典より)」とあるように、広く知らせることができないようであれば違法になってしまう恐れもありますので、注意したほうがよいかとも思います。
回答ありがとうございます。
具体例を出していただき分かりやすかったです。
「公表」の解釈はガイドラインでも監督官庁の説明によってもホームページが公表の手段に含まれている事は
確認しております。ご注意ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
法令用語の一般的解釈としては、「または」は選択を意味します。
しかし、ご質問の個人情報保護法の場合、同僚の意見に従うほうが無難です。なぜなら、個人情報保護法は個人の利益を保護する制度ですから、個人を確実に保護する措置が望ましく、これが可能であるにもかかわらず費用や手間を理由として効果の薄い方法を採用するのは問題です。
訴訟になれば「個人の利益」と「費用・手間」が秤にかけられることになりますが、制度の性質上、裁判所が前者を重視するのは明らかです。
時代は変化しています。費用や手間を理由として個人の利益を軽視する企業は、いずれ淘汰されると思います。
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