国税庁のサイトに載っている法令に関する質問です。
サイト:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
法令:
「2 青色事業専従者給与」の「(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。」に
「ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」とあります。
質問:
私は現在、不動産賃貸業務の運営管理をする専従者として働いています。
専従者は、他の仕事は一切できないものだと思っていました。
けれどももしかして、この法令によると、5か月位であればアルバイトも同時にして良いということですか?
もし同時にして良いのなら、例えば週3日のアルバイトだと、年間で157日(365日÷7×3日)くらい働くことになります。157日ということは、5.3か月(157日÷30日)です。つまりこれは「6.7か月専従者をしている」ということになったりして、条件をクリアしますか?
No.1
- 回答日時:
>もし同時にして良いのなら…
同時にして良いなんて書いてありません。
「6ヶ月を超えて事業に専従すること」
が最大の要件です。
>年間で157日(365日÷7×3日)…
日本語は素直に解釈しないとだめです。
それでは 1ヶ月たりとも「専従」はしていません。
どこに
【183日を超えて事業に専従すること】
なんて書いてあるんですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>条件をクリアしますか…
しません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速のご回答、ありがとうございます。
ということは、念のため確認ですが、例えば1月~5月までアルバイトをし、6月~12月まで事業に専従したとします。
青色事業専従者給与が発生するのは、6月~12月の期間だけですか?
1月~5月までは、やっぱり発生しませんか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
①所得税法施行令では、親族が事業主の事業に専従するかどうかの判定基準として、事業に専従する期間がその年を通じて半年を超えるかどうかによるという形式基準を定めています。だから事業専従期間が半年を超えるなら事業専従者と認められます。
②また同令には、事業専従者が同時に副業に従事する場合、それが本業の専従の障害にならない範囲である限りは、事業専従者であることを認める、という意味の規定もあります。
ですから、
>青色事業専従者は、5か月位であればアルバイトができるのですか?
できます。その場合は本業に専従する期間が半年を超えるから、事業専従者と認められます。①に書いた通りです。
>・・もしかして、この法令によると、5か月位であればアルバイトも同時にして良いということですか?
はい。
ですから、
>もし同時にして良いのなら、例えば週3日のアルバイトだと、年間で157日(365日÷7×3日)くらい働くことになります。157日ということは、5.3か月(157日÷30日)です。つまりこれは「6.7か月専従者をしている」ということになったりして、条件をクリアしますか?
クリアします。
本当ですか!
実は、ちょっと強引な解釈なんじゃないかと思いましたが、聞いてよかったです!
ありがとうございます!!
早速のご回答、ありがとうございました!!
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