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遺産相続協議書の見せられたのは母親死亡後(平成22年5月11日死亡)相続の件時で訪問した平成22年6月29日に初めて知って驚いた。署名の事実もなく正本も渡されていない。 法定相続人は母親と私と弟と妹の3人ですが私の署名だけが偽署名でした。             立証―1私の筆跡鑑定書
弟Aは(平成21年7月死亡)は父親(昭和37年7月30日死亡)の昭和51年5月1日に遺産相続協議書(土地のみ)を作成して所有権移転登記は昭和51年5月30日完了していた。 勝手に弟の配偶者Bに署名させて印鑑を押印後に印鑑登録を要請、印鑑署名書は代理人申請で取得していた 印鑑登録は昭和51年5月15日です。偽造の遺産相続協議書には時効はないですよね。 立証―2町田市役所市民課受付書
父親と母親の相続調停で相手方4名は(弟Aの配偶者Bとその子E・F・G3人) 申立人2名は私Cと妹Dは弁護士に相談して立川裁判所に調停を平成22年7月申請した。調停で①父親の相続は訴訟で争う②母親の相続は調停で解決したいとの回答書に対して申立人弁護士は「経費対成果を考えると母親の調停で進めましょう」との事で母親の所有権のある建物の20分の9を相手側が支払うことで、②施設入所後から母親の普通預金からATMで預金を引き出していたが銀行から取り寄せた取引一覧表で確認すると約1,200万円の不明金があった。定期預金300万円は私への遺贈金でしたが解約されていた。妹も生前に母親から300万円遺贈されていた。調停では全て弟Aがしたと解答するが弟Aは(平成21年7月死亡)後も引き続いて引き出していた。
調停は平成23年5月27日に成立しました。しかも「遺産相続協議書は有効である」明記されていたのには驚いた。
③その子Eは敷地内に弟Aが不正な方法で土地所有権を得た敷地364,52㎡の一部を121,58㎡土地文筆登記平成14年6月14日して家を新築した。 当時弟Aに確認したら借地代として税金分は貰っていると話をしていたのである。調停前平成22年6月17日に土地所有権移転登記していた。
配偶者Bとその子F・Gは242,94㎡を土地所有権移転登記されたのは、偽造公文書行使・公正証書原本不実記載で登記でないでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    偽造の遺産相続協議書には時効がないのですから真実を求めて法的解決を求めたい。
    「有印私文書偽造罪」「不正な方法で取得した事実に対して法的手段を高度な解決策を伝授願いたい。

      補足日時:2017/03/13 15:41

A 回答 (2件)

>偽造の遺産相続協議書には時効がないのですから真実を求めて法的解決を求めたい。



 時効というのは何の時効ですか。「昭和51年5月1日に遺産相続協議書(土地のみ)を作成して所有権移転登記は昭和51年5月30日完了」しているのですから、有印私文書偽造罪、公正証書原本等不実記載罪は公訴時効が成立しています。
 遺産分割協議の無効主張に時効はないと言いたいのでしょうが、「遺産相続協議書は有効である」旨の遺産分割調停が成立している以上、無効な遺産分割協議だとしても、相談者は追認したのですから(代理人である弁護士がした行為は、本人である相談者に法的効果が帰属します。)、最初から有効な遺産分割協議になります。ですから、時効云々は関係ありません。
 弟Aは土地所有権を有効に取得したことになるわけですから、配偶者Bとその子F・GもAの死亡により相続により所有権を取得したのですから、所有権移転登記も虚偽の登記ではなく、正しい登記です。公正証書原本等不実記載罪は成立しません。
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申立人弁護士は「経費対成果を考えると母親の調停で進めましょう」という方針を立てて望んだのですから、父親の相続に関する「遺産相続協議書は有効である」と明記するのは当然の結論です。

その方針に反対あれば、なぜ、その弁護士を解任しなかったのですか。
 遺産相続協議書は有効である旨の合意が成立している以上、父親から弟Aへの相続登記も有効な登記になりますから、弟Aから配偶者Bとその子F・Gへの登記も有効です。
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この回答へのお礼

早速のご連絡ありがとう御座います。
調停成立後ですが「偽造遺産相続協議書には時効はない」のです。
よって、解答に付いては理解していますが事実、真実を求めての相談なので法的に
「遺留分請求」刑事事件として「有印私文書偽造罪」等の法的手段を考えての法的に解決を教えてください。

お礼日時:2017/03/13 15:27

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