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支払が期をまたぐ案件で、勘違いをしてしまい翌年支払で翌年に源泉税を引かれるものを、前期分に入れてしまっていました。
28年分に差し引かれる源泉徴収税を、27年度分に差し引いてしまった(計上して申告してしまった)状況です。

還付された金額も変わってくると思いますので、修正申告をしなければならないと思うのですが、仕訳や手続きなど他にやることはあるでしょうか?

そのため、27年度に含めてしまった源泉徴収税額の金額分、売掛金が少ない状態で繰り越してしまっていました。アドバイスお願いします。
税務署にまだ行けないため質問させていただいております。

青色申告/個人事業主のため、企業会計や会計理念、簿記などではなく、実務からみてご教示いただけましたら幸いです。

A 回答 (3件)

平成27年分の納税額が約6,000円少なくなっている状態ですので、生真面目に行動しようとするなら、今からでも「納税額が6,000円少なくなっていました」と言って平成27年分所得税の修正申告することになります。


 しかし、6,000円でそこまで’真面目’にする必要はないと考えますので’、27年の不足分を28年分(つまり29年3月15日までの申告分)に含めてしまいます(「実務からみた」策です)。

 27年期末で売掛金が6,000円少なく、仮払税金が6,000円多い状態のはずですので、期中の源泉徴収税額を「仮払税金」で処理している貴方は

 28年期首で
  売掛金 6,000 仮払税金 6,000(メモ:前年間違い修正)
の仕訳を行います。

 こうすることで、[28年分本来の所得税+27年不分6,000円]を今回、収めることができます。
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この回答へのお礼

質問の意味と私の現在の状況をすんなり理解してくださり感謝いたします!同じような質問を他所でしても、会計理論とか簿記の話を持ち出されて聞きたかった内容を汲み取ってもらえず途方に暮れていました。解りやすくお答え頂きありがとうございました。
迷いましたが、最初に回答下さったkeirimas様をBAに選ばせていただきます!ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/11 16:44

実務という観点で言うなら、No.1の回答に賛成です。

たかだか税金6000円程度のことで、ことさら修正申告をする必要はありません。まして、税金6000円をチョロマカスのではなく、27年分の納税額の6,000円を28年分に繰り下げるだけなのだから。

  仕訳については次の通り。

  あなたは、決算のとき、仮払税金を事業主貸に振り替えているのだから、翌期首の仕訳としては、

(借方)売掛金 6000円|事業主貸 6000円(貸方)

とすべきだ。これが実務的な仕訳です。
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この回答へのお礼

解りやすくシンプルに書いてくださりありがとうございます!参考になりました。

お礼日時:2017/03/11 16:41

「28年分に差し引かれる源泉徴収税を、27年度分に差し引いてしまった」


これだけでは、何がどうなってるのかがよくわかりません。
差支えなかったら、もう少し詳しく。
従業員の源泉所得税のことを言われてるのか、事業主が報酬を貰うときに引かれてる源泉所得税の事なのかとか。
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