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知り合いが、弁護士に、高額報酬請求の訴訟をおこされ困っています。高額とは1ヶ月約58万×12でどれだけの報酬を請求してきたか、わかると思います、経験も知識も少ない弁護士に依頼する金額ではありません、最初の話とも違います。もちろんは弁護士はそのような説明もしておりません
その弁護士は不動産に詳しいとしておりましたが、土地にも詳しくなく裁判所への提出書類の内容も賃料支払いについて理解もしていない。そして弁護士が原告となり、依頼者に対しての訴訟を起こしました。訴訟において、測量の費用をまるで支払いを拒否していたごとく訴状や陳述書に記載を弁護士がしてきました。
請求書がきていないことは、この弁護士に伝えておりましたが、報酬を取りたいが為にこの弁護士は請求書が来てない事を証明するのは難しいことを利用し記載をしてきたそうです。
また原告弁護士が出した陳述書ですが、事務所が恵比寿から小田急線沿線に7月に事務所の移転をしているのですが、11月に原告の弁護士が出した陳述書には恵比寿の住所で出してきました。新しい代々木の住所を記載をしていないのは、事務所移転先の新住所で高額報酬を請求していることが残るのか嫌なのか、また事務所移転前の恵比寿の住所で問題ないのでしょうか?
個人の場合、陳述書を作成したときに居住している住所を記載するというようになっていた認識です。事務所などの場合は違うのでしょうか?

A 回答 (1件)

>陳述書を作成したときに居住している住所を記載するというようになっていた認識です。



そのような規定はないです。
少なくても、民事訴訟法では。
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