人生のプチ美学を教えてください!!

フランチャイジーとして、とあるフランチャイズの店舗を3店舗経営していたものです

1店舗目は、5年前に開始し、黒字で順調に経営していました
2,3店舗目は、3年前に契約し、赤字だけれどもすぐ黒字になるよと言われ、1店舗目は順調だったこともあり、がんばろうと思って、契約し、経営していました。

ところが、それぞれのフランチャイズ契約は5年契約で、1店舗の契約更新のタイミングが来た時に、契約更新しないと本部が言ってきました。

1店舗目の契約の時も、2,3店舗目の契約の時も、更新されないなんてことは無いですよね?と確認しており、そんなことは無いと言われていたので安心していました。残念ながら、口頭での確認であったため、証拠がなく困っています。

現在、店舗を本部に取られ、本部直営として運営されています。
2,3店舗目は、赤字は大幅に圧縮し、もうすぐ黒字化のところまで来ていたのですが、黒字の1店舗目を取られると、ただ赤字のみ残るだけなので、2,3店舗目も本部に取られるままにされている状態です。

裁判をしようと思うのですが、どうなるでしょうか?
なんとか損害賠償と勝ち取りたいのですが、どうしたら勝てるでしょうか?

なによりも、フランチャイズ契約の更新拒否を違法として訴えたいのですが、知恵をお貸しください。

どうぞよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • さっそくのご回答ありがとうございます。
    すでに弁護士に相談しています。しかし、担当弁護士がみるからに経験不足そうなのと、どうやら調べた結果、判決として前例がほぼ無い事例(恐らく示談等で済まされて来た話)のため、裁判所がどう判断するかわからない。どちらかというと主張が通るのは難しいのでは?といった雰囲気を感じていて、今の弁護士でこのまま進めていいのか迷っています。ただ、もう既にかなり進めていて、今更変えるのは、、、と思ってしまい、ずるずると進めて来てしまっています。

    弁護士によってやはりかなり違うのでしょうか?よくよく選んだ方がいいでしょうか?
    どうしたら今の弁護士の方で、より満足して進められるでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/01/31 08:03
  • そうなんです、フランチャイズ契約はきちんと法制化されていないので、一般のただの契約で処理しようとする弁護士がいて、問題が多発している領域ですよね。ほとんどは弱い立場の加盟店が泣き寝入りの様ですが、、、

    「信義則上、FC契約の更新拒絶には正当な事由が必要」と判断した裁判例として、東京高等裁判所平成25年6月27日判決が存在します(プレナスとほっかほっか亭総本部の事件です。但し、この事案では結論として正当事由ありとされています)。

    弁護士は、例えどんな無理なことであっても、弁護(その人の利益になるように主張して助けること。また、その人に代わって事情をよく説明してかばうこと)することを信条としているわけではないのでしょうか。やはり、弁護士は選んだ方がいいのでしょうか。良く会話すれば大丈夫でしょうか

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/01/31 08:45

A 回答 (4件)

 判例があまり固まっていない分野での弁護士の仕事は、クリエイティブな仕事に近い部分があります。

知識経験が豊富であることは有用ですが、それだけではない「ひらめき」が必要になります。

 質問者さんが不安に思うのであれば、現に依頼している弁護士の先生に、質問者さんの不安を正直に話すのが一番だと思います。その弁護士が勝訴の見込みが低いと考えているのであれば、他の先生に依頼することについて反対しないと思います。ただし、着手金は返ってきません。

 質問文を読む限り、裁判で勝てるかどうか、やってみないとわからない事件と思われるので、弁護士としては負ける(敗訴)の可能性は説明せざるを得ません。質問者さんの弁護士が力不足だと断定することはできないと思います。質問者さんが不安であれば、とりあえず、他の弁護士に相談だけでもしてみたらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

セカンドオピニオンとして、複数の弁護士の方に話を伺いました。「判例があまり固まっていない分野」、まさにご回答者様が仰っているとおりで、判例の積み重ねがまだまだ少ない分野の様です。ただ、「FC契約の性質上、正当な理由の無い更新拒絶は認められない」といった趣旨の判例が出ていますので、この裁判の構成を良く勉強して、頑張りたいと思います。

「クリエイティブな仕事に近い部分があります。知識経験が豊富であることは有用ですが、それだけではない「ひらめき」が必要になります。」、まさにただの代書屋ではなく、弁護士に相談する意義・期待はここにあると思います。弁護士を信頼し、共に知恵を出し合って、悪徳業者と闘って行きたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/01 17:46

ザー、ジーともに契約更新義務はないので、


「更新拒否を違法」として争うことは暖簾に腕押しに終わるでしょう。

そもそも「更新をしない」と本部が決定をした事由が判れば
是正することで解決の糸口が見えてくると思いますが。
本部指定外の商品を入れていた、とか
必要なデータを上げていなかった、とか
FCチェーンの一員として不適切な状態があった、とか。

>現在、店舗を本部に取られ、本部直営として運営されています。
 何ですかこの状態は。
 店舗物件の所有者は誰なのでしょう。
 賃貸借物件であれば、FCオーナーが更新すれば本部に取られるなんてことは無いので、
 本部契約(所有)物件をFCというより、MC店とかで運営していたとかでは
 ないのですか。
 それであれば、「黒字店にしてくれてありがとう。まぁ、あなたも稼いだことでしょう」
 くらいで、シャンシャンとなっても文句は言えない。
 何せ一般FC店に比較して、初期投資費用が遥かに少なかったでしょうから。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

法律問題についてあまりお詳しく無い様ですのに、コメントいただいてありがとうございます。相手方がそういった主張をしてくる可能性があるという想定主張例といて、対抗策をよく検討して行きたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/01 17:50

>フランチャイズ契約は5年契約で・・・



と言うことであれば、5年が経過する時点で更新の可否の判断は自由です。
それを更新しなかったと言って損害賠償請求権はないと思います。
損害賠償請求は契約違反か法律違反でない限りできないです。
「以前は更新を認めたが」と言う理由は理由にならないです。
全文を拝読する限り、残念ですが、どんなに斬れる弁護士でも敗訴となりそうです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

あまりFC問題や契約に関する判例についてご存じない様ですね。ただ、相手方はそういった主張をしてくる可能性があります。そういった主張に対処する心構えを持て、というアドバイスとして拝聴いたします。がんばります。ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/01 17:41

まずは契約書の内容確認と、更新拒否の際の書類確認です。


どのような理由でどのような請求をすべきかは、証拠と事実関係次第です。
質問文だけで判断することは危険ですが、更新拒否に正当性がない可能性が高いように思います。
できるだけ早く弁護士に相談して下さい。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

弁護士に相談しました。
FC問題は、訴訟になっても和解で処理されることも多く、過去の判例の積み重ねが少ない分野で、裁判所でどう判断されるかは個別のケースによる様です。ただ、FC契約の性質上、正当な理由の無い更新拒否は認められないという高裁の判決があります、これを一つの指針として主張を構成していきたいと思います。がんばります。ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/01 17:38

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