No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#1・2・4です。
銀行の借り換えについては、新規の住宅ローンと審査基準は差異ありません。従いまして、不動産担保価値・ローン残債・残存ローン期間に対し父上の年収との返済比率、これら全てが判断材料になります。
一度銀行窓口に公庫の返済予定表&父上の昨年の確定申告所の控えを持参してください。借り換えにおける返済比率の計算が出来ます。
あと、古い物でもいいので不動産登記簿謄本があれば担保評価の目安になります。(謄本がなければ権利書でも代用出来ます)
あきらめずに頑張ってください。
No.5
- 回答日時:
>ところで、銀行でローンの借り替えをして一括返済するという方法はいかがなものでしょうか?
結局の所これが審査に通るのであれば、基本的には連帯債務者の変更も出来るという話なので、大きな差違はないです。ただ、各銀行共に住宅ローンの商品を売りたがっているという事情から、もしかすると単純に連帯債務者を変更するよりも審査が甘いという可能性も十分にあります。
ポイントは現在の資産価値に対する残債の比率と、今度ローンの債務者となる人たちの年収であることに代わりはありません。
住金に断られた場合は、各銀行などに持ちかけてみるのは一つの案として悪くはないでしょう。
ただ、同じような金利で借り換えられるかはわかりません。
No.4
- 回答日時:
#1・2です。
正直申し上げて、三女様への変更は難しいでしょうね。というのも銀行でも公庫でもそうなんですが、契約社員は正社員とみなしておりませんので、債務者になる事が出来ないのです。
ご家族の中であなた以外に唯一正社員である次女様についても嫁いでらっしゃるから、債務者になる事は嫌がられるでしょうね。又、あなたのように債務者の状態から嫁いで親と別居されたのならともかく、すでに嫁いで別居している子を債務者にする事は、信義則に反するので認められません。
父上の年収のみでローンの返済比率が基準に納まれば
、単独債務への変更は可能だろうと思われますが、正直な所公庫がどう判断するかに全ては委ねられます。
最近は公庫も借入条件の変更については柔軟的な対応を見せていますので、《嫁いで同居していない長女(あなた)よりは、契約社員でも同居している三女を債務者にする方がベターであろう》と判断してくれればいいのですが・・・
加えてローンの変更については担保物件(ご実家)の評価額なども加味されます。債務者を抜く事は決して不可能ではありませんが、あんまり表面的な事ばかり述べて期待を抱かせるのも申し訳ありませんので、ここから先については公庫(取扱代理店の銀行)へ直接ご相談下さい。あなたの心情を十分に訴えてみて下さい。
ありがとうございました。
やっぱり連帯債務者を抜くのは難しそうですね。
住金の分を銀行で残債分を借り替えるっていうのはどうですかね?
くどくどすみません。。
No.3
- 回答日時:
基本的にこれまでよりも金融機関にとって有利な連帯債務者への変更は認められるのが普通です。
つまり、契約社員よりも正社員、勤続年数が長い方、年収の大きい人の方という具合です。
それ以外の場合は、確実なことは言えません。具体的には金融機関が個別に判断することになります。
それには現在の抵当物件の市場価格や債務者の収入、ローンの残高、現在の返済比率などから総合的に判断されます。
まずは住宅金融公庫にご相談下さい。出来るかどうかは具体的にご質問者の場合について聞かないと確実なことはわからないのです。
回答ありがとうございます。
連帯債務者って安易になるものではないですね・・・
その時は深く考えてなかったですが、とついで実感しました。
一度、住金に確認してみます。
ところで、銀行でローンの借り替えをして一括返済するという方法はいかがなものでしょうか?
いろいろ考えると頭がいたいです。
No.2
- 回答日時:
#1です。
勝手に「離婚」と思い込んでしまいました。お詫びします。債務者から抜いて欲しいのは父上?あなた?どちらですか。
あなたは専業主婦ですか?父上・母上・妹さんは正社員で勤務なさってられるのですか?
そのあたりの状況をもっと詳しくお願します。
尚、父上が病気をなさったために延滞したのであれば、やむをえない理由と判断されますので、さほど気にする必要はありません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
家族構成:父、母、私(長女)、次女、三女
債務者から抜いて欲しいのは私自身です。
私は現在も正社員として働いています。しかし、いつどんな時に専業主婦に転身するかはわかりません。(まだ子供もいませんので)
父は自営業(トラック運転手)、母はパート、次女は嫁ぎましたが正社員、三女は契約社員です。
できれば、三女に変更したいのですが…
(私の主人も結婚前に家を建てているので住金へ現在も返済中です。)
お返事お待ちしております。
No.1
- 回答日時:
連帯債務を解除する必要性を説明し、それに対し公庫が承認した場合にしか解除は出来ません。
例としては、
(1)離婚などで単独債務に変更したいが、その場合に単独債務になっても十分な返済能力があり、かつ今まで一度の延滞もなかった場合。
(2)極端な例ですが、連帯債務者が行方不明になったり死亡した場合。
ちなみによく受ける相談ですが、「離婚した」という理由だけでは債務者を抜く事は出来ません。
この回答への補足
住宅金融公庫で借入をしているのは父で連帯債務者となっているのは私(娘)です。
私は四年前に結婚し戸籍上は別性になっています。
当時、本来なら母の連債で借り入れする予定でしたが、母はパートで妹は学生、正社員で働いているのは私しかいませんでした。
残念ながら父が病に伏せた時に滞納したことがあります。
なんとか連帯債務者を抜くのが無理だとしても、母若しくは妹に変更することはできないのでしょうか??
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