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http://www.moj.go.jp/content/000006452.pdf

このウとオの問題の解き方を教えて下さい。どうにもわからないです。

答えはウ◯、オ×です。

よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (1件)

こんばんは。

はらしょーです!

ウ. まずは処分清算型と帰属清算型について説明します。
処分清算型とは債務の弁済期が到来すると譲渡担保権者に担保物の処分権が移転し、それを競売等で代金に換金し、後に超過分を譲渡担保権設定者に返還する手段です。
帰属清算型とは債務の弁済期が到来すると譲渡担保権者に担保物の所有権が移転し、差額を譲渡担保権設定者に返還する手段です。
以上のことから、処分清算型の場合は競売等の処分を行った時に具体的な超過額が自動で確定するので両者がアクションを起こす必要はありません。
他方、帰属清算型の場合は譲渡担保権者に所有権が移転するだけなので両者は具体的な超過額を理解していません。そこで、ウの肢の2通りのアクションを別途用意しているのです。
余談ですが、帰属清算型で両者が何も行わない場合は譲渡担保権設定者の受戻権は弁済期が到来しても消滅しません。

オ. こちらもまずは所有権的構成と担保権的構成の説明から行います。
所有権的構成とは担保物は設定者の元にありますが、所有権は担保権者に移転している状態のことをいいます。
(補足 占有改定との違いは質権の設定が可能かです。民法345条参照)
担保権的構成とは担保権者に移転した権利が担保権のみの状態のことを言います。簡単に言いますと抵当権みたいなイメージです。
通説は前者です。
以上のことから、無断で所有権を譲渡していることにあたります。また、受戻権があるとしても回収できる確実性もないです。(参照民法612条)
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