プロが教えるわが家の防犯対策術!

3月から新しい会社に就職をして今まで入ってた国民健康保険証を脱退したいのですが、

私は市役所に手続きにいけないので、世帯主(父)に手続きをしてもらいたいと思っています。

この場合は、委任状は必要なのでしょうか?

A 回答 (2件)

脱退手続であれば委任状は必要ありません。


逆に加入手続であれば委任状は必要ですが。

日中役所に脱退手続に行けないのであれば
一度役所に問い合わせて、郵送でも手続可能かどうかを聞くのも一つの手です。
郵送でも手続可能であれば、お持ちの国保保険証と
お手元に届いた新しい会社の健康保険証のコピーを送ればいいだけです。
脱退手続や保険料の清算は役所でやってくれます。

確認ですが、新しい会社の保険証はもうお手元に届いていますか?
届いていない状態では残念ながら脱退手続は出来ませんよ。
保険証にはいつ健康保険の資格が付いたのかが記載されており
その日を基に国保の脱退日を決めるのです。
資格が付いた日が分からないと、国保を脱退させる日が分かりません。
もし新しい保険証が届いていないのであれば
お手元に保険証が届いてから国保脱退手続を行って下さい。
    • good
    • 0

あなたの会社からもらった健康保険証のコピーが必要です。


また、あなたのマイナンバーカードか通知カード、それに
身分証のコピーが必要です。

世帯主のお父さんに行ってもらうのはかまいませんが、
お父さんのマイナンバーカードか通知カード、それに
身分証も必要です。

委任状は要りません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!