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現在住んでいるマンションはペット可のマンションです。
そのマンションを売却することになり、購入予定の方がペットの飼育とリフォームを希望されています。
ペット飼育のための誓約書をマンション規約に沿って作成し、また、リフォームをするための上下階・隣住戸への同意書の作成も行いました。

最後に、マンションの理事長(輪番制で決定した方)に、誓約書・同意書への署名をお願いしたところ、理事長がペット飼育に反対でリフォームも快く思わないということで、署名を拒否してきました。
自分の意思に反して、署名を強要するのは違法だと、弁護士に相談も持ちかけております。
また、ペット不可に規定を変えようと、総会に議題をあげることなく、手続きも進めています。

リフォームもペット飼育も規約に反する部分はありません。上下・隣階の方からは同意を得てます。

このように、規約に何ら反していないにも関わらず、理事長が個人の意思によって署名拒否できる権限はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

マンション管理組合の意見は理事長では無く


総会が全てです。規約に書いてあるはずですので
突付けましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/14 15:06

困った人が理事長になったものだねぇ。


輪番はこれがあるから怖い(笑)


>自分の意思に反して、署名を強要するのは違法だと、弁護士に相談も持ちかけております。

弁護士に相談するのは個人の自由。
これについては放っておいて構わないよ。


>理事長が個人の意思によって署名拒否できる権限はあるのでしょうか?

もちろんないよ。
規約に違反している恐れのある案件については拒否や保留ということは認められるけれど。
弁護士からも、個人ではなく理事長としての公人としての署名捺印だ、背任罪になる恐れもあるから変なことはしない方がいいーーとか諭されていると思うよ。

例外的に、理事長を含めて組合員の誰かからペット不可にする議案が出されたり、提出が検討されているといった状況があれば、理事長の権限としては同意をしないということはありえる。
リフォーム内容が大掛かりーー例えばペットを走らせるような設備を設置するなどがあれば、騒音や振動の恐れから同意しないとかね。
本件ではこういうのもなさそうだけどね。


>ペット不可に規定を変えようと、総会に議題をあげることなく、手続きも進めています。

これは不可能。
理事長が暴走したとしても総会を経ていなければ無効であり職権の乱用。
背任行為に該当する恐れもある案件。



ただ、これは厄介だね・・・。
適切な対処、たとえば臨時総会でも開いて理事長を解任したとしても、区分所有者たちとこの理事長とは禍根が残る恐れが高い。
そうすると、質問者から買おうとしている購入希望者から見ると「モメてるマンション」となるので、購入を見送るかもしれない。
理事から説得してもらうしかないかなぁ。
それか質問者も弁護士に相談するとか。
自治体で無料法律相談を実施しているのそこに行くとか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りです。管理会社にもご協力いただくことにしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/14 16:06

理事長も個人であるから 個人としての署名に 意に反して応じるべきではない。


また 「マンション規約に準じて」というのは質問者たちの見解であり それを良しとしない人達がいるならそれもまたマンションに住む住人の意見だから  取りまとめ役たる理事長は その責任を考えれば軽々しくハンを押すべきではない。

と 思う。

規定の改定は理事会・総会を経て決定されるはず。
現段階では草案段階で 理事会レベルだろう。
それは勝手なことではなく 状況を考えた規約の検討として正しい。

ペットに適したリフォームの内容が 原状復帰に また 評価額に 悪影響するのではないか。
これが原因でペットを飼うものが多く住み 付近の住人から「あのマンションは犬臭い 猫臭い」と言われたら 入居者が特定されるのではないか。
他の 動物を嫌いな人間は そんなにマンションで飼う人が多くないから耐えられるが その均等バランスが崩れれば 彼等の生活に苦痛を与えるのではないか。

などが 当然のように危惧される。
こういった意見が ちょっと考えただけで思い浮かぶのだから 決定を住民の意見 しかも全体でなく上下階と隣住居の同意。
それで迫るのは無茶では?
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この回答へのお礼

隣上下階のみの同意で迫っているわけではなく、マンション規約に沿った形で誓約書・同意書は作成されております。
また、リフォーム内容がペット仕様で反対されているのではなく、騒音で反対されているのだと思います。
しかし、おっしゃる通りそのような考え方もあると思いました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/14 16:00

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