No.2ベストアンサー
- 回答日時:
原則的には、憲法で職業選択の自由が保障されているんですが…。
会社の業務上の情報や技術とか、顧客なんかの情報もある程度は保護されるべきって考え方から、一定の条件
・競業避止に関する労働契約、就業規則の明示や同意書、誓約書
・競業避止を行う期間や地域に関する制限
・競業避止に対する代償措置として退職金などの上積み
なんかがあれば、競業避止義務は有効であるとされています。
> 違法にならないんですかね?
これ自体は特に法律に違反する内容ではないです。
会社からは転職したのを退職しろなんて事は言えないので、原則的に損害賠償請求、退職金の返還請求なんか行う事になります。
上記のような条件や、そもそも競業避止する事が必要な技術や情報持ってるか?なんかによって、損害賠償請求なんかが認められた事例/認められなかった事例、いずれもあります。
[PDF]経済産業省 - 競業避止義務契約の有効性について
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chit …
まずは、しっかり会社と話し合いし、そういう期間や地域の制限、退職金の上積みなんかを交渉とか。
十分な条件が得られなかったとかって事なら、同業他社に転職した上で、そういう話し合いの記録なんかを根拠にして、労働者の立場としては問題解決のための努力や譲歩を十分行ったが、会社側の都合で問題が解決しなかったって話で、免責を主張だとか。
回答ありがとうございます
先日、就業規則が変わりまして、「同業他社の再就職は2年は禁止」となりました。
ですので、入社する時はそのような契約書にサインはしてないです。
ただ、退社する時に契約書にサインを求められるようです。
私はサインしたくないです
もう少し調べて見ます
ありがとうございました
No.4
- 回答日時:
これまでの判例によると 同業他社への転職禁止条項や誓約書は 1~2年くらいは有効なようです。
実態としてどうかは 回状(○○は以後弊社と関係ありませんのでご注意ください)が回されます(違法ではありません)から 取引先が同じだと 相手にしてくれません。
回答ありがとうございます。
area_69さんが書いて頂いたように、2年は同業社に就職禁止と書かれています。
書いて頂いた文章を拝見すると、実態は気にしなくても良さそうだということですね
ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
転職によって、自分の会社の技術やノウハウが他(競合)社に渡ることを嫌うとか、ちょっと専門的な職種が多いと思う。
よくきく誓約だよね。スキルをいかして転職するには、同業他社がいいとおもうし。
会社は退職者の職業を、民法どころか、憲法第22条「職業選択の自由」にふれますので、しばる事はできない。
でも、会社の規約にあった場合、退職時誓約書を書かなくても、内容によっては、競業避止義務違反に問うことはできます。
秘密保持義務と同じで、退職後の内容や状況によるので、実際は
とりあえず、誓約書貰っておこうみたいな感じがおおいですよ。
回答ありがとうございます。
書いて頂いた事を参考にもう少し調べて見ます。
職業選択の自由という点に着目して調べて見ます
ありがとうございました
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みなさま、書き込みありがとうございます。
会社は中小企業で大手のような技術があるわけではありませんし、
自社工場があり技術があるわけでもありません。
たぶん、会社が気にするのは生産コストやルート面の情報を守りたいのはあると思います。
でもおかしいのは、社員はヘッドハンティングが多いんです。
だから、こちらも何か抜け道がないかと思い、みなさまにお伺いしてみました。