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初めましてよろしくお願いします。
今月一杯で自己都合退職します。
いろいろ調べていると自己都合退職でも前月6ヵ月に3ヵ月連続で45時間以上の時間外労働があると会社都合に出来る事を知りました。

4月からは有給消化しようと考えています。

有給消化の間も前月6ヵ月に入るのでしょうか?

また退職願には一身上の都合と書いたのですが大丈夫でしょうか?

時間外労働とは休日出勤も含まれるでしょうか残業だけでしょうか?

証拠は給料明細しか無いですが大丈夫でしょうか?

自己都合退職から会社都合にハロワで変えたら会社に確認の電話は行きますか?

質問が多くてすみません。みなさん力を貸してください。

A 回答 (3件)

給付制限期間や所定給付日数などで優遇措置を受ける事のできる「特定受給資格者」の対象となるための離職理由の1つに「離職の直前6か月間のうちに連続する3か月で45時間を超える時間外労働が行われたため離職した者」という項目がありますから、これに該当すれば、特定受給資格者となります。


この場合の確認資料としては、タイムカード、賃金台帳、給与明細などがあげられていますが、労働者側から提出可能な資料は限られていますから、その点についてはハローワークの担当者にご相談ください。

ただ、退職届に「一身上の都合」と書いてあり、離職票にも「自己都合退職」と明記されていた場合、原則的には自己都合退職として処理が行われます。

離職票には、労働者が記載された離職理由について反論がある場合に、真の離職理由を記載する箇所がありますから、そこに記載して提出されると良いと思いますが、ハローワークは労働者からの意見だけを聴いて、離職理由を書きかえるわけではなく、会社に対しても事情聴取を行います。
その結果、離職票が書き変わることもありますが、意見の食い違いを調整できない場合、書き変わらないこともあります。

いずれにしても、最終的な判断をするのはハローワークですから、一度ご相談されると良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ハローワークに相談してみます。

お礼日時:2017/03/15 12:09

嘘はいけません。



離職票には真実を記載しましょう。
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≫4月からは有給消化しようと考えています。


今月で退職するのでは?

≫有給消化の間も前月6ヵ月に入るのでしょうか?
はい。当然です。

≫また退職願には一身上の都合と書いたのですが大丈夫でしょうか?
離職票にそう載ります。

≫時間外労働とは休日出勤も含まれるでしょうか残業だけでしょうか?
はい。当然です。

≫証拠は給料明細しか無いですが大丈夫でしょうか?
明細に時間が記載されていればOKです。ですが、タイムカードのコピーなどあった方が良いでしょう。

≫自己都合退職から会社都合にハロワで変えたら会社に確認の電話は行きますか?
はい。されます、当然です。

会社都合に変えたい理由は何でしょう?
一般的に再就職にはマイナスにしかなりません。
なぜなら、倒産か懲戒解雇がイメージ強いからです。
なので普通の方は自己都合を選びます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
失業保険を早くもらいたい為です。

お礼日時:2017/03/15 07:53

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