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現在有給が15日あって4月1日で有給が31日になります。
5月末退職でも有給消化はできますか?(自己都合)
また上司に4月下旬から有給消化をしたいと話したところ「それはありない」「そんなあまくない」「自己都合退職は全部もらえない」など様々な事を嫌味たらしくいわれました。
そういう人なので携帯の録音アプリで証拠とったのですが、どうしたらいいですか?

A 回答 (6件)

他の回答者さんも書いてる通り、法令上は、労働者側が有給消化して退職することには、何の問題もなく。


逆に会社側は、それを阻止する術はありません。

従い、有給の申請だけ提出して、一方的に休めば良いですよ。
トラブルに備え、出来れば、有給申請したこともメールなどで証拠化するとか、また録音しておけば、ほぼ万全かと。

会社を辞めるんだから、会社や上司の意向に反しても、別に平気でしょ?
「有給取りま~す」
「ダメだ!」
「いやいや、法律上で認められた労働者の権利なので、ダメと言われても休みますから、後はよろしく!」
で構わないわけです。

それで解雇でもされたら、確実に不当解雇だし、何なら解雇の方が、失業手当の給付条件は良くなります。
もし欠勤扱いにでもされてたら、労基署でもを介して、未払い賃金請求すれば良いです。
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結論


自己退職でも有給休暇の消化することはできます。
消化できない日数分は会社が買い取りできるのであれば了承することです。
買い取りができないのであれば消化するまでは退職を控えることです。
都道府県の労働局に申告すること事態は動かくかと思います。
また、会社が有給休暇の消化を認めない理由の説明を求めることです。
「それはありない」「そんなあまくない」は有給取得できない理由になりません。
労働基準法の第39条第5項で、「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」と規定されています。
また、退職前に時季変更権で制限を受けることもない。
但し、会社が時季変更権の代わりに、有休日数分買い取りする場合はこの限りでない。買い取りを承諾するかはあなたが決めることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/03/30 17:05

有給の消化は、結局のところ


会社の判断とか、話し合いで決まるものだから、
外野がどうこうできることじゃない。

あなたが使いたい日を申請して、通るかどうか?
の話しでしかないよ。
通ればそれでいいだろうし、通らないなら、
通るように話し合いをするしかない。
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よっぽど嫌われてるんですねw


普通は何事もなく消化できますから
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この回答へのお礼

上司も貴方みたいな人なんですよ〜笑

お礼日時:2023/03/30 14:35

いくら嫌味を言われても、有給を消化する権利がありますから、休めます。

地元の労基に相談なさってはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

わかりました!

お礼日時:2023/03/30 14:35

>「そんなあまくない」「自己都合退職は全部もらえない」



これは法律違反の発言です。

有給は本人の権利であって、会社が与えるものではないです。
本人が申請したら、原則承認しなければなりません。
業務に支障がある場合のみ、代替日を提示しなければなりません。

なぜ認められないのか、業務上どんな支障があるのか、の説明を求めてください。
そして、労働基準監督署に相談します、と言ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/03/30 14:37

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