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社会保険加入者の退職時期

パートですが社会保険に加入しています。
介護のために退職しなくてはならなくなりました。
主人は自営のため、年金と国民健康保険料を払わなくてはならなくなり負担が増えてしまいます。
有給を使い4月末付で退職したいのですが、30日は日曜で会社は営業していません。
退職日付を29日にされてしまうと
社会保険の支払いが一ヶ月分損をすると聞きました。
私の場合、どちらの日付になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

1 退職日は会社が休みの日でも構いませんが、どうなるのかは会社次第です。



2 健康保険(&厚生年金)にしても、国民健康保険(&国民年金第1号)にしても、保険料は月単位であり、月末時点での加入状態で発生いたします。
 ですので、4月分の保険料は
 ・4月30日退職
   資格喪失は5月1日となる事から、健康保険+厚生年金をしはらう
 ・4月29日退職
   資格喪失は4月30日となる事から、国民健康保険+国民年金をしはらう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よく理解出来ました

お礼日時:2017/03/21 18:19

どちらになるかは会社次第でしょうね。


退職日を4月30日にしても何の問題もないです。
というか日曜日云々関係ありません、4月30日にすべき。

退職日を4月29日にしてしまえば
健康保険の資格喪失日は翌日の4月30日です。
その日が国保の資格取得日となり、保険料も発生しますが
加入日がたったの1日だけでも4月1ヶ月分の保険料が課せられますよ。
逆に会社の健康保険は4月分の保険料を負担しなくても良くなります。
何故なら、保険料は日割ではなく月割計算であり
月末に加入していた健康保険が優先されます。
29日にすると、1ヶ月分の社保保険料を負担せずに済みますから
会社側にとってはとても都合のいい辞め方になります。
逆に加入者には「たったの1日でも1ヶ月分?」という形となります。
それを知らないで怒りだす方もいらっしゃる位です。

ちなみに、会社側は何と言っているんですか?
退職日を自分で決めることが出来るのであれば4月30日付にしましょう。
そうなれば、社保の資格喪失日は5月1日からとなり
その日から国保の資格取得、保険料も5月分からとなります。
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この回答へのお礼

30日付けで退職できることになりました。
詳しく教えて頂き、ありがとうございました

お礼日時:2017/03/21 18:18

それは会社に聞いてください。


でも、社会保険料の節約のため4/29退職にされる可能性はあります。
その場合は4月分は社会保険料は引かれず国民年金・国民健康保険になりますね。
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この回答へのお礼

会社に確認しました。
4月30日付けにして構わないとの事でした。
会社で半分負担したくないから29日付けの会社もあるようなのでうちの会社は良心的だとおもいました。

お礼日時:2017/03/21 18:13

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