A 回答 (5件)
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No.3
- 回答日時:
>28年度の収入が…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>これに28年度に使用しなかった医療費控除と29年…
28年に受けた医療でも、年を越してから支払をすれば 29年分の申告要素になります。
>医療費控除忘れなどで領収書が残っていたとしても…
控除忘れでなく、“支払忘れ”で年を越したのなら有効です。
No.4
- 回答日時:
>これでは医療費控除する意味がないですよね。
はい
>ですので28年度の医療費控除は使わないものとします。
へ?
>29年度収入が1000万とします。
29年の1月1日から12月31日までの収入金額は幾らですか?
確定申告は年度(4月1日から3月31日まで)ではなく、年(1月1日から12月31日まで)で計算しますから
>これに28年度に使用しなかった医療費控除と29年度の医療費控除と合わせて控除できないですよね?
はい
>医療費控除忘れなどで領収書が残っていたとしても、当該年度(この例では28年度)でしか控除できないですよね?
申告していなかった物はできますよ
ただ、28年の申告をしても戻る金額が0円なら、29年に申告しても0円です。
No.5
- 回答日時:
所得税の申告は、年度ではなく、年分となります。
医療費控除はあくまでも、その年分に負担した医療費のみとされています。
繰越を行うような制度にもなっておりません。
医療費控除に意味がないような状況でも、申告に含めるという考え方もあります。
これは、将来あなたの勘違いで、28年に計上すべき収入がもれていたような場合にも合計所得が変わったとしても課税所得は変わらず0とすることができます。
医療費控除に期限内申告である条件はありませんので、医療費の領収書をしっかりと保管しておけばよいだけですがね。
医療費ではありませんが、国民年金保険などですと、保険の年度・年分に限らず、医療費と同様に支払い日の年分での判断となるため、あえて自ら支払年をずらすということは可能です。ですので、年末に支払うべき医療費を医療機関に申し出て翌年の初めに支払うようなことを行えば、控除の年分をずらすことは可能です。
ただ、既に支払ったものをずらすことはできませんね。
知人友人の経営する医療機関であれば、頼めるかもしれませんが、問題がある行為に思いますが、実際には可能でしょう。
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ありがとうございます。
年度はもちろんその日付で大丈夫です。
28年度の医療費控除は28年度にしか使えないと言うことですよね?(違う年度の控除には使えない)
28年度に医療費控除をし忘れて確定申告し、その後30年に気づいて証拠が残っていれば修正して申告できますよね。(5年有効)