プロが教えるわが家の防犯対策術!

あるグループホームで働いていますが

休憩時間が30分しかありません。

1.前の時間働いていた人からの引き次のために、
 利用者さんの現状を書いた紙を読みメモすることが必要です。
2.次の時間に働く人への引継ぎのために伝言が必要だったりします。

10時間働きます。

休憩時間が30分しかありません。
前からそこで働いている人は休憩時間はとっていません。

このような施設では休憩時間は取れないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    看護師や医者は
    手術のときは相当長くなることもありますよね。
    12時間くらいの手術とか・・・?

      補足日時:2017/03/19 09:59

A 回答 (3件)

使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負っています(労働基準法34条1項)



慢性的な人手不足から、休憩が取れない状態になってるのでしょうが、それを続けると、やがて人が辞めて経営が成り立たなくなりますし、働いている人も疲れて働く気がなくなりますので、権利として主張しないといけないですよ

一人だけで主張すると、除け者にされるから、ヘルパーみんなで経営者に交渉しましょう

お近くの労働基準監督署に相談に行くのも、ひとつの手です。監督署から改善命令を出してくれることもあります、初期の段階なら指導という緩い段階

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/26 14:16

10時間働くのであれば、労働基準法上、1時間以上の休憩時間が定められています。


労働基準監督署に、電話でご相談を。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いわないとだめですか?

お礼日時:2017/03/19 09:57

労働基準法違反ですから、休憩をとりますよ、と主張して、強行しないと、取れないですね

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この回答へのお礼

労働違反ですかしりませんでした。どこかに言わないとだめなのですか?

お礼日時:2017/03/19 09:56

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