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以前、金銭の発生しないゲームの紹介サイトで、

利用ユーザがアクションをしたらポイントが付与され、
そのポイントと私が持っているゲームの交換をできる

というサービスをする場合「故買商免許」が必要と言われました。
以下、その質問のURLです。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9642057.html

そこで、故買商免許を取得しようと色々情報をあさっていたのですが、
この免許がいるのは「業」として扱う場合のみというサイトが出てきました。
参考:http://www.office-suzuki.biz/kobutsu/

私は特に儲けは考えておらず、ユーザがゲームを「好き」or「嫌い」と評価すると、1ポイント……
100ポイント溜まったら、私のストックしているゲームと交換(お古ですが…)と言うかたちを考えております。

これでもやはり、免許は必要なのでしょうか?

また、古物に分類されている13品目の内、ゲームはどの分類に入るのでしょうか?
(1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)事務機器類
(9)機械工具類
(10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍
(13)金券類

引用元:http://www.gsr.jp/irs_sbiz/report/sec04_03.htm

知識の有る方、ご教示頂けますと幸いです。
また、この質問の最適なカテゴリを教えて頂けるとうれしいです。

A 回答 (3件)

「故買商免許」なんて無いよ。


「故買」の意味を調べるべし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

古物商許可でしたね。
で、この場合古物商許可は必要でしょうか?

お礼日時:2017/03/21 09:52

「古物商許可」は「古物営業法」で定められ、警察(公安委員会)から許可を受けます。

ここで言う古物とは一言で言うと、一度使用された物品のことで、それを「売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」をするときは許可がいります。
古物営業法は、盗品等の売買の防止、速やかな発見を図るために必要な規制をし、窃盗や関連犯罪の防止を図り、被害を迅速に回復することを目的としたものです。
営業とは営利を目的として業務を行うことで、儲けがあるかどうかは別で、常設的にやっていれば「古物営業法」に該当します。

より具体的には「古物営業法施行令」と「古物営業法施行規則」を見てください。とくに施行規則には道具類の分類に「家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等」が掲げられており、ゲームソフトやDVDなどはここに入ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

つまるところ営業(営利を目的として事業をいとなむこと)目的ではない今回の場合は、不必要ということでよろしいでしょうか。

お礼日時:2017/03/22 10:48

「古物営業法」では「…営業」と定義されていますから、ポイント制で中古品と交換するのが営業に当たるのかどうか、が判断の分かれ道になります。

それと…
自分がストックしているもの(お古)と交換するだけ(次々と仕入れたりしない)なら、「古物営業法」に抵触しないように思われます。

あなたの計画しているその活動の原資(資金)が、どこから来ているか、ですね。自分のポケットマネーで全部やり繰りしていればいいのですが、ポイント制なり中古品を交換する中で営利を見出していれば、抵触するかも知れません。
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