No.5ベストアンサー
- 回答日時:
他回答者様から指摘のあった、業務用に転用したあとの減価償却費ですが、誤りがありました。
簿価701,200円に償却率をかけるのでなく、最初の取得価額1,000,000円に償却率をかけて求めるのが正解のようです。
「具体的な計算方法」参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109_qa.htm
よって書き直しますと
資産を非事業用から事業用に転用したときの減価償却について
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109.htm
例:100万円で購入した新車(耐用年数4年)を 業務用に転用したとき、購入から1年6か月が経過していた
耐用年数4に1.5をかけた年数(つまり6年)で「旧定額法」により減価償却した未償却残高をもとに減価償却します。
6か月以上は繰り上げて1年とします(1年6か月なら2年とみなします)
100万×0.9×0.166=149,400(1年の減価償却費)「旧定額法で計算」
149,400×2=298,800円を取得価額100万から引いた701,200円が事業用に転用したときの簿価となります
これを今度は通常の法定耐用年数4年で減価償却します
・・・・・・・・・・・・・・・・・(以下訂正)
1年減価償却費=1,000,000×0.250=250,000円 (定額法の場合)
(年の途中に事業用に転用したのであれば 月割りとなります。
例 3月に事業用とした場合
250,000×10/12=208,333円(1年目)
(未償却残高 701,200-208,333=492,867)
250,000×12/12=250,000(2年目)
(未償却残高 492,867-250,000=242,867
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(失礼いたしました。ご指摘ありがとうございました)
No.4
- 回答日時:
見積残存年数=(法定耐用年数ー経過年数)+(経過年数x 20%)
(法定耐用年数4年ー経過年数3年)+(経過年数3年×20%)
=1年+36月×20%
=1年+7.2月
=1年7.2月
1年未満の端数は切り捨てた年数とし、その計算した年数が2年未満の場合は2年となるので、残存価格701,200円を耐用年数2年で償却する。
と私は思います。
No.3
- 回答日時:
横レス失礼。
先輩に失礼とは思いますが・・
No.2の回答は、前半はOKですが、後半は??
>701,200円が事業用に転用したときの簿価となります
OKです。
>これを今度は通常の法定耐用年数4年で減価償却します
??
中古の自動車ですから、「通常の法定耐用年数4年」ではなく、「見積耐用年数」で減価償却するのではありませんか。
No.2
- 回答日時:
資産を非事業用から事業用に転用したときの減価償却について
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109.htm
例:100万円で購入した新車(耐用年数4年)を 業務用に転用したとき、購入から1年6か月が経過していた
耐用年数4に1.5をかけた年数(つまり6年)で「旧定額法」により減価償却した未償却残高をもとに減価償却します。
6か月以上は繰り上げて1年とします(1年6か月なら2年とみなします)
100万×0.9×0.166=149,400(1年の減価償却費)「旧定額法で計算」
149,400×2=298,800円を取得価額100万から引いた701,200円が事業用に転用したときの簿価となります
これを今度は通常の法定耐用年数4年で減価償却します
1年減価償却費=701,200×0.250=175,300円 (定額法の場合)
(年の途中に事業用に転用したのであれば 月割りとなります。
例 3月に事業用とした場合
175,300×10/12=146,083円(1年目)
175,300×12/12=175,300円(2年目)
上は耐用年数4年の車の場合です。車の種類によって耐用年数は異なり、償却率は異なりますのでご注意ください
No.1
- 回答日時:
2年分の減価償却費を計算し、3年目期首の車両価格を出します。
その金額でその車両を中古車として買ったことにすればいいです。その後は、取得金額(上記期首価格)を基に普通に減価償却
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