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1日しか働いていない派遣会社からマイナンバーの提出を求められました。
お給料は1日分もう支給されています。
それでも今からマイナンバーを提出してくれと来ているのですが必須ですか。(会社は必須と言うが?)
また、提出しなければどうかなるのでしょうか。
教えて下さい。

A 回答 (2件)

金をもらうのであれば必要。


給報などだれにいくら払っているか、役所に出す書類とかで必要となってくる。
だしたくなければ、給料はもらわないこと。
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この回答へのお礼

>金をもらう
という言い方は失礼じゃないですか。せめて「お金」と言って下さい。
また私は日雇い派遣で働いたわけではありません。
ストレス発散に書いているのは迷惑です。
人事の方や法律に明るい方、また公的機関に勤めている方等に聞いていたのです。

お礼日時:2017/03/24 20:45

事業者は税務署などに提出する書類に従業員の個人番号(いわゆるマイナンバー)を記入する義務があり、個人に対して個人番号の提出を求めることができる。


但し個人はそれを提出する義務はないしペナルティもない、というヘンな制度です。
このことは政府もおおっぴらには言ってませんけどね。

私も短期のアルバイトをよくやってますがそのようなところには提出していません。

継続的に働く様であれば会社もしつこく提出を求めてくるであろうし、場合によっては嫌がらせもされるかも。

こちらに、マイナンバー制度に対するガイドライン、Q&Aがありますがそこにこんな風に書かれていますよ。

http://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/

Q4-6 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればよいですか。
A4-6 法定調書の作成などに際し、従業員等から個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に法定調書等に個人番号を記載しないで税務署等に書類を提出せず、従業員等に対して個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
なお、税務署では、番号制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、個人番号・法人番号の記載がない場合でも書類を収受することとしています(国税庁ホームページ「法定調書に関するFAQ」(Q1-2)参照)。(平成28年4月更新)
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この回答へのお礼

長文の回答ありがとうございました。参考になりました。
今回は私も提出を拒否しようと思います。

お礼日時:2017/03/24 23:06

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