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生活保護を申請するには、移転先での申請が一からとなります。
ケースワーカーに相談したところ、市外の入居費用や、引越し費用は、自己都合の場合はOKでました。

段取りとして、まず移転先の住宅確保→保護変更申請書を元の市に出す→保護廃止決定通知書を受け取る→引越し先に移動し申請を出す→保護決定の流れとなります。

一番の問題が移転先の住居探しで、どのように不動産業者に伝えてよいか分かりません。
正直に生活保護申請前の受給予定の旨を伝えればよいか。
それとも、何も言わず無職で伝えればいいのか分かりません。

A 回答 (4件)

生活保護受給予定でOK。

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受給予定で伝えたほうが、生活保護の方にも貸している物件を最初から探してもらえてスムーズだと思います。

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この手の手続きを知ってる業者ならスムーズ。


知らなければ門前払い。

転居先の不動産会社には現在の受給証明書等を提示して審査してもらう。
福祉窓口の担当者名も伝えて、転居先の自治体でも受給が見込まれている点など照会してもらうと良い。
受給者からの要請があれば担当者も個人情報を盾に無回答ということはないから。
自治体によっては転入先の福祉と連携してくれる場合もある。

福祉の方も不動産会社の審査のやり方を知っているから、転入先の担当者がかなり石頭でもない限りは、福祉窓口と不動産会社で打ち合わせをしてくれる。
それほど心配しなくても大丈夫。
ただ、福祉対象の物件があるかどうかは心配だね。
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質問文では、あんたが市外に転居する理由では費用の支給を受けることができある場合があります。


生活保護法の保護実施責任は居住する地域を管轄するOW(福祉事務所)が責任を負うことから他市に転居することで転出先の OWが責任を負うことになり現保護受給者は現OWから他市にOWに移管申請をすることで保護の切れ目を無くし被保護者を保護することになります。ので、現OWと移転先のOWが話し合いで決めます。
また、転居先の住宅確保をするうえで交通費も申請することで出る場合もあります。あなたの質問文では現OWは勝手に転居するのであればOKと言うが、
 あなたの場合は保護を廃止る理由がありませんので現OWにもう一度相談をすることです。
転居はする選択自由は保障されていますが、OWから転居費用を出す場合は条件がありますので同OW管内では条件を満たす場合はとあります。が他市などは別になり保護の実施機関として現OWはあなたの世帯を放置はできませんし保護を廃止する理由になりませんので切れ目なく転居先と話し合うことで保護の実施責任を移管することで保護が可能となります。
転居後のOWに保護申請をするのは先に述べた保護実施責任を負うOWが保護するからです。
住宅確保する場合はネットなどで見ることもできます。なた、フランチャイズチェーンの仲介業者なども照会ができます。
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