先日、横断歩行者等妨害等で警察に青キップを切られました。路地から大通りに出る所の横断歩道の手前で一時停止して徐行で少し進んだ所で大通りをこちらに渡って来たお年寄りが私の車に近ずいて来ました。そこで止まり事故にはなりませんでした。
そしたら警察が来て歩行者妨害だと•••
警官は、そのお年寄りは横断歩道を渡っていて私しの車が止まらないで近ずいたと言い張りキップを切られました。何度も横断歩道は渡って無いと言っても聞いてもらえず不満はありましたがサインしてしまいました。警官は横断歩道を渡っていた歩行者の妨害との事でしてが、家に帰りパソコンでドライブレコーダーの画像を確認しましがやはり歩行者は横断歩道は渡ってませんでした。近くでしたが横断歩道の上ではありませんでした。この画像を持って警察署に行き説明したところ交通違反通告所に行ってくれと言われました。行くとその後に何回か行く様になるかも知れないと言われました。9000円払って終わりにした方が良いか?意義申し立てをした方良いか迷ってます。
ご意見を聞かせて頂ければ有り難いです。
長々と書きましたが宜しくお願い致します。
A 回答 (11件中1~10件)
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No.4
- 回答日時:
結局、警察などの権力は「一度、決めたら絶対に過ちを認めない」ものです。
今は、ドライブレコーダーなどで、正しいかどうかを後で検証できますので、正すことが可能です。しかし、警察には「市民の側の証拠によって、後から取り消す」という方法をもっていないので、できません。できないけど、正しくないことをすれば、後程民事訴訟を起こされれば負けることもわかっているわけです。
だから「根競べになる」といえます。
負けたくなければ、根競べに勝つしかありません。どちらを選ぶかは質問者様次第です。
No.5
- 回答日時:
横断歩道を渡ろうとしてる、それを妨害したので、横断歩行者等妨害等の違反になります。
あなたの主張どうりです、歩行者が横断歩道を渡っていなかった、というのは関係ありません
横断歩道を渡ってるのを妨害した罪の他に、横断歩道で渡ろうとしている(だから実際には渡っていない)を妨害すれば、この罪が成立します。
反論するのは自由ですが、勝ち目はありませんから、9000円払って終わりにするのが得策です
No.6
- 回答日時:
事実関係からすれば、あなたの主張が正しいです。
ただ、「切符にサインした」というのも事実です。
サインしたということは、「違反を認めた」ということです。
そのときの事情はあるでしょうが、あなたは自ら違反を認めました。
拷問を受けたわけでもありません。
警察官は「正しい手順によって切符を切った」との主張をするだけです。
「ドライブレコーダーもあり、自分の主張に自信があるのなら、なぜサインをしたのか」と主張するでしょう。
まあ、最終的にはあなたの主張が認められますが、交通費などの経済的損失と時間的損失を被ります。
また、不愉快な思いもするでしょう。
この辺りをどう考えて秤にかけるかでしょうね。
コメントありがとうございました。
納得が行かなかった事の一つとして青キップに渡ってないのに前方横断歩道等横断中と記載がある事です。本当はその場でドライブレコーダーを見せればよかったのですがレコーダー本体での再生方法が分かりませんでした。
反則金納付期限まで数日あるので良く考えてみます。
No.7
- 回答日時:
まぁ加齢と共に認知能力も記憶力も衰えてきますからね。
でも歩行者と車を比べれば責任の割合は車の側に課せられるのは仕方がない事。
こちらが青信号に従って発進した後に赤信号を無視して自転車が突っ込んで来て事故となっても車側が悪いとなりますからね。
ドライブレコーダーの映像は見る側によって判断が異なるでしょうが、青切符に疑義があるのならば手間が掛かっても非が無いと
主張するしかないでしょう。
反則金を支払うか異議申し立てで争うかは質問者さんが決める事ですが、客観的判断でも非が無いと思うのなら意義申し立てて
判断を仰ぐしか無いと思いますが。
No.8
- 回答日時:
まず、署名しちゃったのがマズいです。
それと歩行者妨害(道交法38条)は、横断歩道に限定されず、かなり成立しやすい(回避しにくい)交通違反です。
従い、証拠を元に争っても、「横断歩道は渡って無い」と言う主張は訂正可能かも知れませんが、「でも歩行者妨害は成立」となる可能性も高いとは思います。
コメント頂きありがとうございました。
警官は横断歩道横断中だったと言い張り青キップにも前方横断歩道等横断中妨害と事実と誤った記載がされてますが、最終的には歩行者妨害が成立してしまう可能性が高いという事ですね。
No.9
- 回答日時:
妨害事実は確かなのに、何に納得しないのかが意味わかりません。
法律そのものを知らないから?
だとしたら論外。
道路は自動車専用道路以外では”歩行者優先”となっています。
歩行者が飛び出した!ならともかく、渡ろうとしたのを阻止してはいけません。
これは横断歩道でなくても同じです。
停止して譲らなくてはなりません。
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