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雇用保険の事で困っていることがあります。
前職がアルバイト雇用だったのですが
雇用保険に加入していました。(入ってる事すら気づきませんでした)
ここを3月4日付けで退社しています。
今もう新しい職場で正社員として働かせて頂いております。
ここが3月1日から社保、雇用保険など発生しております。
前職に問い合わせした所
雇用保険の脱退日を2月の末に訂正して欲しいと伝えた所
それは改ざんに当たるから無理と言われました。
色々調べたところ訂正処理書類があるとの事で改ざんにはならないらしいのですが…
雇用保険の被りがあると正式に入社が出来なくなってしまいます。
どうすれば良いのかわかりません。
なにかわかる方教えて頂けますか?

A 回答 (2件)

期間が被っている場合、どちらをとるかは被保険者の希望が優先になるとハローワークから聞いたことがあります。


まずハローワークに相談して、前職に喪失日を早めてもらうように連絡してもらっては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとう

既にハローワークに相談していて希望では通せないと言われていましたが
2月は週20時間以上働いてないのでこのままいけば前職に喪失日を早めて貰えるかもしれません。
ありがとうございました!

お礼日時:2017/04/03 01:44

厚生労働省東京労働局職業安定部の公式サイト「東京ハローワーク」(

http://goo.gl/heDuQr)の「雇用保険関係手続に関するQ&A>被保険者に関するQ&A」のQ6(http://goo.gl/4348YX)に、そのものズバリの回答が記されています。

これは「前職の離職年月日が現職の資格取得年月日よりも後になってしまった」という事例です。
まさにご質問と同じですね。
ご質問の場合、前職の離職年月日は3月4日。しかし、現職の資格取得年月日が3月1日ということになってしまいます。
つまり、前職の離職年月日と現職の資格取得年月日とが重複します。

雇用保険は2以上の事業所で重複加入することができないため、被保険者期間に重複がある際は、上記Q&Aにも記されているように、その重複する期間について「前職の事業所か現職のどちらか一方で加入すること」になります。
つまり、3月1日から3月4日までの重複について「前職の事業所の離職年月日を変更するか、あるいは現職の資格取得年月日を変更する」という実務処理を行なわなければなりません。
現職の入社日(3月1日)に合わせる方法が現実的で、通常、実際の処理もそのように行ないます。
これは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失・取得年月日との兼ね合いも考えての処理です。

したがって、前職の離職日(退職日)を2月末日とします。
つまり、質問者さんがお調べになった結果と同じで、前職から所定の訂正処理書類(http://goo.gl/RB4keU)を提出してもらいます。
改ざんにはなりませんので、そこはきちんとハローワークから前職に説明してもらうべきでしょう。

あくまでも雇用保険上の変更処理であり、現職の正社員としての入社日や社会保険(健康保険・厚生年金保険の資格取得日)にも影響するものではありません。
ともかく、労働局がきちっと明記している以上、訂正・変更処理で足りるはずです。
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この回答へのお礼

助かりました

やはりですね…
前職は何もしないと言い切られてしまい、謎めいてます。
どう説得すれば良いのか…
こんなに詳しくお調べして下さって投稿して下さってありがとうございました!
前職に何を言われても負けじと行きたいと思います。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2017/04/03 01:39

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