現在パートで働いている既婚の29歳女です。
扶養には入っておらず、月15〜19万ほど収入がありますが、国民年金(1万6千円)と国民健康保険(3万1千円)で毎月4万7千円支払っています。
会社の規定で厚生年金や会社の保険には入れません。
自分なりに色々と調べたのですが…
・扶養に入った方が良いのではないか?昨年は社員で働いていたので十分な収入がありましたが、すぐ扶養に入れるのか?
・年金は年収300万以上の方が支払い義務があるとの事でしたので、私は支払わなくても良いのではないか?支払わなかった場合どの様なデメリットがあるのか?
以上を教えて頂きたいです。個人的な考え、意見でも有り難いのでよろしくお願い致します。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>自分なりに色々と調べたのですが…
もっと真面目に調べましょう。
>・扶養に入った方が良いのではないか?昨年は社員で働いていたので十分な収入がありましたが、すぐ扶養に入れるのか?
何に関する扶養なのでしょうか?
>・年金は年収300万以上の方が支払い義務があるとの事でしたので、私は支払わなくても良いのではないか?
嫌なら払わなければ良いだけのことでしょう。
ただしその場合は「自分はそういう種類の人間である」事を自覚しておく方が良いかも知れません。
>支払わなかった場合どの様なデメリットがあるのか?
年金が、世代間の扶助制度だということはご存じのことと思います。
その負担から逃れようとすることは、「私は他人を扶助しようとする精神に欠ける人です」と宣言するような意味になりそうです。
ですが、例えあなたが「他人を扶助しようとする精神に欠ける人」であったとしても、年金の財源の一定部分は税であり、あなたがどんなに「私はそういう事はしたくない!」と考えたとしても、あなたの支払う税金の一部は年金の財源になります。
あなたが支払免除の申請を行い、例えば全額免除が認められた場合、あなたが将来受給年齢に達したときは、年金財源における税負担分を受け取ることは可能でしょう。
免除手続きもせず、支払いを拒否し続けた場合、あなたは無年金者ということになると思います。
No.6
- 回答日時:
おかしな内容です。
社会保険への加入は、法律で定められており、会社の規定でどうこうするものではありませんよ。
パートとはいえそれだけ稼いでいたら、扶養の枠に落とせば自由になるお金が減りますよ。国保や年金の保険料を払わないでよい代わりに、生活レベルや貯蓄などの計画を落としてもよいとお考えであれば、それもよいでしょうね。
ご主人の扶養に入るということで考えますと、ご主人の会社で加入する健康保険団体に扶養配偶者である要件を満たすことを証明する必要があると思います。
退職による無職、転職による条件の明示などがあれば、収入が下がったことを確認できることでしょう。しかし、今のパートのシフトを減らすなどということを明示することは難しいと思います。ご主人の会社に相談しなければならないと思います。
300万うんぬんというのは、強制徴収の話であり、加入や保険料負担の義務は、別問題です。ニュースを見たり制度を学ぼうとするお気持ちはよいでしょうが、間違った解釈をしてはいけません。
未納状態で強制徴収から外れれば、将来もらえる年金が極端に減ったり、そもそももらえなかったりします。長生きをすれば貯蓄で賄いきれなくなるでしょうし、中途半端な年金受給のために生活保護も受けられないかもしれません。
また、年金を騙る際に、年を取ってからもらえる年金だけで考えがちですが、病気や怪我により障害を持ったために働けないなどと言った場合に、正しく年金に加入し、保険料を負担している人であれば、障害年金が支給されることでしょう。小さいお子さんを残し亡くなるようなこととなれば、遺族年金などもあることでしょう。
どうせ損だとか、もらえてもそれだけで生活できないとか、色々なことが言われる年金制度です。しかし、なければもっと最低な生活になりえる状況のリスクのための年金保険でもあるのです。
扶養による国民年金第三号被保険者は、保険料負担のある1号被保険者と同等ではありますが、それだけではさびしい年金受給でしょうね。もしも、熟年離婚などとなり、ご主人の厚生年金の分割が得られなければ、想定以上の生活水準を落とすことにもなります。
私は払えるだけ稼げるのであればできるだけ稼ぐことをおすすめします。
厚生年金とすることができないのであれば、国民年金基金や付加年金、その他の民間生命保険会社などの年金制度をによる対応をおすすめしますね。
No.5
- 回答日時:
年収については、世帯主が、年収103万円以上有り、尚且つ、被扶養者の年収が、103万円以下の場合、成立します。
奥様が、上記の収入以下であれば、26年の被扶養者期間を経て、65歳より、65000円の年金の給付が、受けられます。
尚、結婚以前に厚生年金に加入しておられた場合、その間の加入期間に応じ、年金が加算されます。
年金の、強制支払い義務300万円以上は、あくまで、国民年金の話です。
奥様が、現に200万円近くの年収が有る場合、国民年金の支払い対象者です。
念のため。
No.4
- 回答日時:
>年金を納める義務は現在は年収350万円以上、今後300万円以上になる
強制徴収の話ね、それ。
https://www.google.co.jp/amp/www.sankei.com/life …
普通に保険料を納める段階の話ではありません。
No.3
- 回答日時:
まずは質問の回答を。
>・扶養に入った方が良いのではないか?
>昨年は社員で働いていたので十分な収入
>がありましたが、すぐ扶養に入れるのか?
下記の条件を満たす働き方なら、大丈夫
ですが、急に働き方を変えるのは難しい
のではないですか?
>・年金は年収300万以上の方が支払い義務
>があるとの事でしたので、私は支払わなく
>ても良いのではないか?支払わなかった
>場合どの様なデメリットがあるのか?
そんな規程はありません。デマです。
すっぱり忘れてください。
下記③の扶養となることで、保険料を払わ
なくても、国民年金に加入できます。
(第3号被保険者)
将来、老齢基礎年金も受給できます。
さて、扶養の条件ですが、
奥さんの収入条件によって変わります。
①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動
いずれにしても今の収入では
『扶養』にはなれません。
①税金の扶養控除
奥さんの1~12月の年間収入が
103万以下の場合、ご主人が
配偶者控除が申告できる制度です。
配偶者控除の控除額
所得税 住民税
控除額 38万 33万
奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の税金の軽減は収入からだと
38万×税率5%~=1.9万~
※ご主人の収入によって税率が変わります。
ご主人の年収どれぐらいですか?
また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
●合計5.2万~の軽減となります。
②103万を超えると
配偶者特別控除
となります。
奥さんの収入から
65万(給与所得控除)を
引いた所得で控除額が
決まります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万★
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
奥さんが120万の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
120万-65万=55万で上記★
21万×税率5%~≒1万~
※ご主人の収入によって税率が変わります。
住民税は、
21万×税率10%=2.1万
★合計約3.1万~の軽減となります。
以上の税金の扶養は、ご主人が
『扶養控除等申告書』に勤め先で
控除対象配偶者として奥さんの氏名、
マイナンバー、見積所得額を記入する
ことで手続きができます。
最終的には年末調整で確定します。
103万を超えている時は、
『扶養控除等申告書』の記載は取消し
『配偶者特別控除申告書』で申告します。
(但し奥さんの収入140万までです。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
②社会保険の扶養
130万未満は、社会保険の扶養条件
です。
▲給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件です。
本来は130万÷12ヶ月で、給料で
▲月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
こちらは月々の給料を108,333円以内に
抑えることが求められます。
これを超えた場合、奥さんは社会保険
の扶養は取消になり、
勤務先の社会保険に加入できないなら
国民健康保険、国民年金に加入となります。
こちらは年間少なくとも20~30万の
保険料がかかってきます。
★所得が下がれば、このぐらいの保険料と
なるでしょう。(国保の保険料)
★収入が130万未満となれば、保険料は
引かれなくなるということです。
※会社規模によっても社会保険の加入条件
は変わりますので、勤務先にご確認下さい。
ということで、130万未満、月108,333以下
(交通費込)の給料に、減らせる働き方に
急に変えられるかどうかがポイントに
なります。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>扶養には入っておらず…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあタイトルに国民年金国保とありますので、2.社保限定の回答で良いですね。
それで夫の職業はなんですか。
自営業者や年金生活者なら、2. 番や 3.番は関係ありませんよ。
>15〜19万ほど収入がありますが…
中を取って年額 204万ほど。
>国民年金(1万6千円)と国民健康保険(3万1千円)で毎月4万7千円…
国保は年4回という自治体も多いですが、毎月払いで間違いないですか。
国保が年額 37万ともなれば、かなりの高額所得者のように思えますけど。
まあ間違いないとして両方で 564,000円。
夫がサラリーマンだとして、2. 社保の扶養にしてもらいたいのなら、今後は年換算で 130万以下に抑えないといけません。
204万 - 564,000 = 1,476,000円
これを 130万に抑えるには まだ 17万以上減らさないといけません。
家計が年間 17万以上減っても良いのならどうぞ。
その前に、国保が年間 37万で本当に間違いないのかどうか、再度ご確認ください。
本とはそんなに多くないのなら、金魚の糞になることによって家計の目減り額は 17万でなく 20万にも25万にもなりますよ。
>年金を納める義務は現在は年収350万円以上、今後300万…
そんなガセネタを流すニュース会社はどこですか。
国民年金は無職無収入でも、基本的には納付義務があります。
重大な疾病を負っているなど、一部の人に免除や納付猶予が認められるだけです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
>十分な収入がありましたが、すぐ扶養に入れるのか…
2. 社保の話である限り、過去のことは関係ありません。
任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万以下かどうかで判断するのが基本です。
あなたが「明日からはもう年130万以下のベースでしか働かない」と宣言すればそれで良いのです。
ただし、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
No.1
- 回答日時:
>月15〜19万ほど収入があります
給与収入でその月額なら扶養(税金・健康保険)には入れません。
>年金は年収300万以上の方が支払い義務がある
…は?何の話ですか?
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