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私の母は無くなった父の遺族年金を160万、自身の厚生年金と国民年金を60万、合わせて約220万受けとっています。
これだかの年金を受け取っていて扶養家族に入れますか?
周りに聞くと遺族年金は除外されるので、自身の年金60万だけだから入れると聞きました。本当ですか?

質問者からの補足コメント

  • 回答有難うございます。
    捕捉ですが法的に扶養家族と認められると家族手当等だ優遇されるので入れようと思っています。
    今まで母も私もあまり関心が無く手続きをしていなかったのだ入れるのなら入れようと思いまして

      補足日時:2017/04/02 16:41
  • 色々と有難うございます。
    扶養家族に入れると家族手当等で優待されるので入れようと思ったのですが…

      補足日時:2017/04/02 17:59

A 回答 (4件)

>受け取っていて扶養家族に入れますか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>周りに聞くと遺族年金は除外されるので…

1. 税法の話なら確かにそうですが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

あなたがサラリーマンなのなら、どうぞ今年の年末調整で申告してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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社会保険の扶養家族としての加入は


できません。
条件としては、遺族年金も収入とみて、
180万未満となるので、対象外です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

税金の扶養控除の条件には、遺族年金の
収入は所得とみなしません。
ご質問文面のとおり、60万だけが公的年金
の収入とみなされ、公的年金等控除120万
が差し引かれる(60万-120万≦0)ため、
★非課税の扱いとなり、扶養控除の条件の
所得38万以下を満たすため、扶養控除の
申告は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

但し、扶養控除申告をすると、その後、
お母さんは臨時福祉給付金が受け取る
ことができなくなります。
http://www.2kyufu.jp/

ご留意下さい。
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この回答へのお礼

有難うございました。
これを参考に会社に話してみまさ

お礼日時:2017/04/02 18:23

>法的に扶養家族と認められると



これは会社の規則によります。
①税金の扶養控除か
②社会保険の扶養家族加入か
を、よくご確認ください。

法的にというと①のようにも
聞えますけどね。
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>捕捉ですが法的に扶養家族と認められると…



だから、なんの法律に「扶養家族」などという言葉が載っているのですか。
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